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民法/平26-6-イ/消滅時効
drama.light69 2025-03-02 19:07:06
平26-6-イの過去問について教えてください。
Aは、Bとの間で、A所有の中古車をBに売り渡す旨の売買契約を締結し、売買代金の支払期限を平成15年10月1日と定めた。Aは、平成20年9月1日、後見開始の審判を受け、成年後見人が選任されたものの、平成25年9月1日、当該成年後見人が死亡し同年11月1日、新たな成年後見人が選任されたときには、平成26年7月6日の時点でAのBに対する売買代金債権について消滅時効が完成していないことになる。
なお、当該売買契約の締結は、商行為に当たらないものとする。
解説で、「本肢の場合は、時効完成(平成25年10月1日)〜」という記載があります。
時効は主観的5年、客観的10年の早い方で完成するとの認識でいましたが、この設問においては10年で時効となっているのは何故でしょうか?
勉強を初めて1ヶ月経っていない為、基礎的な質問になるかと思いますが、教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
drama.light69さん、こんばんは。
債権の消滅時効について、主観的起算点、客観的起算点という二元的なシステムを採用するようになったのは、平成29年改正によるものであり、平成26年の出題当時には、客観的起算点しかありませんでした。
改正後の問題で、いずれかを基準にするかで解答が異なるような内容の問題であれば、ほぼ間違いなくそれが明らかにされているので、心配はいりません。
特に主観的起算点は、権利行使ができることを知った時がいつであるかを問題文の中で具体的に示さない限り、出題が難しいといえます。
ただ、本問について検討すると、いずれの起算点を基準にするかは示されてされていませんが、論点となっているのは、158条の時効の完成猶予であることは間違いありません。
そして、問題文中の後見人の死亡日、新たな後見人の選任日等は、客観的起算点に対応させた日付であることも読み取ることができます。
逆に、主観的起算点で計算してしまうと、これらの日付では論点が成り立たなくなってしまいます。
そのように出題されている法的論点から、出題の趣旨、出題者の意図を考えながら解答することは、とても重要な要素となりますので、そのあたりの感覚、テクニックも、徐々に磨くようにしてください。
講師 小泉嘉孝
参考になった:3人
koizumi1 2025-03-03 23:24:09
小泉先生、ありがとうございます。
質問した内容について大変分かりやすく解説して頂き、理解することが出来ました。
また、問題を解く時に何が論点なのか趣旨や意図を考えるという部分が、当たり前のようで私はまだできていないので、とても勉強になりました。
これからそういった感覚も磨きながら勉強を進めたいと思います。
drama.light69 2025-03-04 00:47:38