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drama.light69さん、こんばんは。

債権の消滅時効について、主観的起算点、客観的起算点という二元的なシステムを採用するようになったのは、平成29年改正によるものであり、平成26年の出題当時には、客観的起算点しかありませんでした。

改正後の問題で、いずれかを基準にするかで解答が異なるような内容の問題であれば、ほぼ間違いなくそれが明らかにされているので、心配はいりません。

特に主観的起算点は、権利行使ができることを知った時がいつであるかを問題文の中で具体的に示さない限り、出題が難しいといえます。

ただ、本問について検討すると、いずれの起算点を基準にするかは示されてされていませんが、論点となっているのは、158条の時効の完成猶予であることは間違いありません。

そして、問題文中の後見人の死亡日、新たな後見人の選任日等は、客観的起算点に対応させた日付であることも読み取ることができます。
逆に、主観的起算点で計算してしまうと、これらの日付では論点が成り立たなくなってしまいます。

そのように出題されている法的論点から、出題の趣旨、出題者の意図を考えながら解答することは、とても重要な要素となりますので、そのあたりの感覚、テクニックも、徐々に磨くようにしてください。

講師 小泉嘉孝

参考になった:3

koizumi1 2025-03-03 23:24:09

小泉先生、ありがとうございます。

質問した内容について大変分かりやすく解説して頂き、理解することが出来ました。
また、問題を解く時に何が論点なのか趣旨や意図を考えるという部分が、当たり前のようで私はまだできていないので、とても勉強になりました。
これからそういった感覚も磨きながら勉強を進めたいと思います。

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drama.light69  2025-03-04 00:47:38



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