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Alwayssuccess1さん、こんにちは。

本問において、丙は自己の占有のみを主張することも、乙の占有を併せて主張することもできます。
第三者に当該不動産が譲渡され、その登記がなされても、当該選択的主張の可否につき、影響はありません。

丙が自己の占有のみを主張した場合の時効完成 S53.1.1
丙が乙の占有を併せて主張した場合の時効完成 S54.1.1
丁の不動産買受け S54.3.1

丙がいずれの主張をした場合であっても、丁は時効完成後の第三者となります。
したがって、丙と丁との関係は対抗関係となり、丁に登記がなされているので、丙は丁に対し、その不動産を時効取得した旨を主張することができません。

Alwayssuccess1さんの記載されている「民法187条1項から見ると丙は①②どちらも選択できるので①を援用すれば丁に対抗できると見えます」という部分が分からないので、そこをもう少し具体的に記載してください。

講師 小泉嘉孝

 甲所有の不動産を、乙がその占有のはじめ悪意で昭和34年1月1日以降9年間継続して占有した後、丙が昭和43年1月1日善意でその占有を継続し、以降12年間その不動産の占有を継続した。この占有は取得時効の要件を満たすものとする。昭和54年3月1日に甲からその不動産を丁が買い受け、同月10日にその旨の登記がなされているときは、丙は丁に対し、昭和35年1月1日から20年経過したことにより、その不動産を時効取得した旨を主張することができる。
〔55-12④〕

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昭35年1月1日から20年経過したことを主張するというのは、起算日を繰下げるという意味であるが、それは許されないため、丁は時効完成後の第三者であり、対抗関係となる。よって、甲からその不動産を丁が買い受け、その登記がなされているときは、丙は丁に対し、その不動産を時効取得した旨を主張することはできない。

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koizumi1 2025-03-04 16:04:33



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