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民法/取得時効
Alwayssuccess1 2025-03-03 21:21:22
取得時効について
25年試験対策講座⇒択一過去問題⇒民法2025⇒民法Ⅱ⇒マスターモード⇒29物権変動⇒問26について
時効取得者丙(善意)は悪意の当初取得者乙の占有開始時点(S34.1.1(から20年))を使うこともできれば、自らの善意占有開始時点(S43.1.1(から10年))を用いることもできます。(民法187条1項)
要するに、丙は①S34.1.1 から20年(S54.1.1時効完成)、②S43.1.1から10年(S53.1.1時効完成)のいずれも選択できますが、例題回答では、丙は基壇日の繰り下げとなるためS54.3.1に所有権移転登記を受けた丁に対抗できないとしています。
〇民法187条1項から見ると丙は①②どちらも選択できるので①を援用すれば丁に対抗できると見えますが、第三者丁への登記等があった場合は民法187条1項の例外となり、①②のどちらも任意で援用することができず、先に完成した時効(②)に固定されてしまうということなのでしょうか?
恐れ入りますがご教授をお願いします。
第187条【占有の承継】
① 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
② 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。
Alwayssuccess1さん、こんにちは。
本問において、丙は自己の占有のみを主張することも、乙の占有を併せて主張することもできます。
第三者に当該不動産が譲渡され、その登記がなされても、当該選択的主張の可否につき、影響はありません。
丙が自己の占有のみを主張した場合の時効完成 S53.1.1
丙が乙の占有を併せて主張した場合の時効完成 S54.1.1
丁の不動産買受け S54.3.1
丙がいずれの主張をした場合であっても、丁は時効完成後の第三者となります。
したがって、丙と丁との関係は対抗関係となり、丁に登記がなされているので、丙は丁に対し、その不動産を時効取得した旨を主張することができません。
Alwayssuccess1さんの記載されている「民法187条1項から見ると丙は①②どちらも選択できるので①を援用すれば丁に対抗できると見えます」という部分が分からないので、そこをもう少し具体的に記載してください。
講師 小泉嘉孝
甲所有の不動産を、乙がその占有のはじめ悪意で昭和34年1月1日以降9年間継続して占有した後、丙が昭和43年1月1日善意でその占有を継続し、以降12年間その不動産の占有を継続した。この占有は取得時効の要件を満たすものとする。昭和54年3月1日に甲からその不動産を丁が買い受け、同月10日にその旨の登記がなされているときは、丙は丁に対し、昭和35年1月1日から20年経過したことにより、その不動産を時効取得した旨を主張することができる。
〔55-12④〕
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昭35年1月1日から20年経過したことを主張するというのは、起算日を繰下げるという意味であるが、それは許されないため、丁は時効完成後の第三者であり、対抗関係となる。よって、甲からその不動産を丁が買い受け、その登記がなされているときは、丙は丁に対し、その不動産を時効取得した旨を主張することはできない。
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koizumi1 2025-03-04 16:04:33