ニックネーム | *** 未ログイン ***
不登法/債務者変更と利害関係人の有無
ryoca 2025-03-05 11:50:51
根本先生の合格ゾーンテキストをメインで使用しているので、表現等多少の違いはある可能性があります。
↓以下引用↓
債務者変更登記の絶対の法則
権利人…抵当権者
義務者…設定者 しかし、印鑑証明書不要
利害関係人…なし
↑ここまで↑
また、
↓以下引用↓
利害関係人は現れないことを説明します。例えば1番抵当権の債務者の資力が弱くなるとします。2番抵当権者として見れば「1番が実行されやすくなってしまうじゃないか」というように不利になることだってあると思います。ただ、”そういった事情は、分からないので”、利害関係人は一律いないとしているのです。
↑ここまで↑
ということは、債務者変更登記においては、後順位の他の債務者がいたとしても、他の利害関係人の同意を得ることなく、各債務引受について付記登記に入れられる、という理解でよろしいでしょうか?
テキストと動画の視聴が少しズレている部分があるので、もし上記内容の動画があれば、何本目の動画なのかも教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
ryocaさん、こんにちは。
「債務者変更登記においては、後順位の他の債務者がいたとしても、他の利害関係人の同意を得ることなく、各債務引受について付記登記に入れられる」というのは、抵当権の債務者変更登記においては、後順位の担保権者が存在しても、利害関係人とはならず、当該変更登記は常に付記登記で実行される、という意味だと思いますが、そのとおりです。
表現の違いはあって当然ですが、法的な部分は、正確でなければその意味が違ってしまいますので、最初は面倒でも、一つ一つ確認して記載するようにしましょう。
動画は、第2編抵当権に関する登記>第3章 抵当権変更 07債務者の変更1及び08債務者の変更1<申請手続き>にあります。
利害関係人の部分だけであれば、08債務者の変更1<申請手続き>7分53秒以降です。
講師 小泉嘉孝
参考になった:2人
koizumi1 2025-03-05 12:56:22