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ryocaさん、こんにちは。

「債務者変更登記においては、後順位の他の債務者がいたとしても、他の利害関係人の同意を得ることなく、各債務引受について付記登記に入れられる」というのは、抵当権の債務者変更登記においては、後順位の担保権者が存在しても、利害関係人とはならず、当該変更登記は常に付記登記で実行される、という意味だと思いますが、そのとおりです。

表現の違いはあって当然ですが、法的な部分は、正確でなければその意味が違ってしまいますので、最初は面倒でも、一つ一つ確認して記載するようにしましょう。

動画は、第2編抵当権に関する登記>第3章 抵当権変更 07債務者の変更1及び08債務者の変更1<申請手続き>にあります。
利害関係人の部分だけであれば、08債務者の変更1<申請手続き>7分53秒以降です。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2025-03-05 12:56:22



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