ニックネーム | *** 未ログイン ***
民法/過去問 代理一般
f870108h 2025-03-11 15:41:40
お世話になっております。
令和7年版 司法書士 合格ゾーン 過去問集の民法上の105pの代理一般の(1)で特定の法律行為を委任された代理人の知、不知、無過失を本人は主張できない101Ⅲとありますが
問題文のケースは契約不適合につき代理人が善意、本人が悪意の為、本人が解除権を行使できない。とあります。
契約不適合に買主に帰責事由があれば解除は不可と理解しておりますが
知ってる、知らないの善意・悪意は関係なく行使できると判断しておりこのケースでは本人は解除できると判断しておりました。
ご教授頂ければ幸いです。
f870108hさん、こんばんは。
平成5年第4問(1)の問題のことであると思われますが、売買の目的物として引渡された物につき、種類・品質・数量に関して売買契約の内容に適合していなければ、これをもって契約不適合、すなわち、債務不履行となります。
この債務不履行を根拠に買主が当該売買契約を解除する場合、f870108hさんの記載されているとおり、買主には帰責事由がないことが要求されます(543)が、当該不適合に対する「善意」が要件となっているわけではありません。
たとえ、買主が「悪意」であっても、それは買主に帰責事由がある(債務不履行の原因をつくった)こととイコールではありません。
ただ、契約不適合を上記のように処理するようになったのは、平成29年の民法改正によるものであり、出題当時とは、前提が異なっています。
したがって、今後は本問のような事例を通じて民法101条の論点が問われることは考えにくく、気にせず先に進みましょう(小泉予備校では、本肢を削除しています)。
なお、質問の対象は、他の予備校の教材でも結構ですが、参考書や問題集の頁だけでなく、過去問の場合は「平成○年第○問ア」等、問題を特定できる表示も行うようにしてください。
講師 小泉嘉孝
参考になった:4人
koizumi1 2025-03-11 21:43:37