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f870108hさん、こんばんは。

平成5年第4問(1)の問題のことであると思われますが、売買の目的物として引渡された物につき、種類・品質・数量に関して売買契約の内容に適合していなければ、これをもって契約不適合、すなわち、債務不履行となります。

この債務不履行を根拠に買主が当該売買契約を解除する場合、f870108hさんの記載されているとおり、買主には帰責事由がないことが要求されます(543)が、当該不適合に対する「善意」が要件となっているわけではありません。

たとえ、買主が「悪意」であっても、それは買主に帰責事由がある(債務不履行の原因をつくった)こととイコールではありません。

ただ、契約不適合を上記のように処理するようになったのは、平成29年の民法改正によるものであり、出題当時とは、前提が異なっています。

したがって、今後は本問のような事例を通じて民法101条の論点が問われることは考えにくく、気にせず先に進みましょう(小泉予備校では、本肢を削除しています)。

なお、質問の対象は、他の予備校の教材でも結構ですが、参考書や問題集の頁だけでなく、過去問の場合は「平成○年第○問ア」等、問題を特定できる表示も行うようにしてください。

講師 小泉嘉孝

参考になった:4

koizumi1 2025-03-11 21:43:37

小泉先生ありがとうございます。

また、質問方法も以降気をつけます。

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f870108h  2025-03-19 15:38:58



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