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民法/保証人の事前通知について
takugin97 2025-03-18 22:31:09
皆様、よろしくお願いします。
自分では、主たる債務者と委託された保証人の関係においては、次のように認識しています。
○主たる債務者が債権者に弁済…主たる債務者から保証人に事後通知が必要
○保証人が債権者に弁済 …保証人から主たる債務者に事前通知と事後通知が必要
民法463条2項には、次のようにあります。
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者が債務の消滅行為をしたことを保証人に通知することを怠ったため、
その保証人が善意で債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、その債務の消滅行為を有効であったものとみなすことができる。
確かに、主たる債務者が事後通知を怠ったのはミスですが、保証人も事前通知をせずに弁済したのであれば、双方に責任があるのではないかと考えました。
ただ、主たる債務者が事後通知を怠ったことが明示されているものの、保証人が事前通知をしたのかどうか、よく分からない表現となっています。
それなのに、保証人の弁済が有効としています。
条文中「善意で」とあります。これは「主たる債務者が弁済をした。保証人は、それを知らずに事前通知だけして、主債務者の返事を待たず弁済してしまった」と
解釈するのでしょうか。
条文にクレームをつけても仕方がないのですが、事前通知と事後通知の有無が問題になる場面のはずで、すっきりと理解できません。
よろしくご指導ください。
takugin97さん、こんばんは。
確かに463条2項には、受託保証人が事前通知を行った場合であるのかが明確に示されていません。
ここでの一般的な解釈は、以下のようになります。
まず、463条1項において、受託保証人は、主たる債務者に対する事前通知義務を課されており、これを受けて2項が規定されています。
そのことから、463条2項は、受託保証人が事前通知を行っていることを前提とする規定と解されています。
したがって、受託保証人が当該通知を怠っていたときは、主たる債務者に求償しても、主たる債務者から、自ら債務を消滅させる行為をしたとの抗弁を主張されてしまいます。
よって、takugin97さんの記載されているように、463条2項の「保証人が善意で債務の消滅行為をした」とは、「先に主たる債務者によって弁済等の債務消滅行為がなされたことを保証人は知らずに(保証人は事前通知を行ったが、その後、主たる債務者からは連絡がないまま) 債務消滅行為をした」という意味になります。
講師 小泉嘉孝
参考になった:4人
koizumi1 2025-03-20 03:39:26
小泉先生
ご多用中にもかかわらず、迅速なご回答を有難うございます。
よく理解できました。
やはり、条文では単に「善意で~」と表記されているものの、その実情は保証人の事前通知が存在し、
一方で主たる債務者はそれに対する有効な手立てがないままだった、とのことですね。
条文の枠を超えた細やかなご指導をいただき、大変光栄に存じます。
モヤモヤしていたところが、スッキリしました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
takugin97 2025-03-20 15:27:49