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takugin97さん、こんばんは。

確かに463条2項には、受託保証人が事前通知を行った場合であるのかが明確に示されていません。

ここでの一般的な解釈は、以下のようになります。

まず、463条1項において、受託保証人は、主たる債務者に対する事前通知義務を課されており、これを受けて2項が規定されています。

そのことから、463条2項は、受託保証人が事前通知を行っていることを前提とする規定と解されています。

したがって、受託保証人が当該通知を怠っていたときは、主たる債務者に求償しても、主たる債務者から、自ら債務を消滅させる行為をしたとの抗弁を主張されてしまいます。

よって、takugin97さんの記載されているように、463条2項の「保証人が善意で債務の消滅行為をした」とは、「先に主たる債務者によって弁済等の債務消滅行為がなされたことを保証人は知らずに(保証人は事前通知を行ったが、その後、主たる債務者からは連絡がないまま) 債務消滅行為をした」という意味になります。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2025-03-20 03:39:26

小泉先生

 ご多用中にもかかわらず、迅速なご回答を有難うございます。
 
 よく理解できました。
 やはり、条文では単に「善意で~」と表記されているものの、その実情は保証人の事前通知が存在し、
 一方で主たる債務者はそれに対する有効な手立てがないままだった、とのことですね。

 条文の枠を超えた細やかなご指導をいただき、大変光栄に存じます。
 モヤモヤしていたところが、スッキリしました。
 
 今後ともよろしくお願い申し上げます。
 
 

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takugin97  2025-03-20 15:27:49



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