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商法/総株主と発行済株主
0090 2025-03-19 08:12:01
会計帳簿の閲覧請求できる少数株主の要件について。
「総株主」と「発行済み株主」はどう違うのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
0090さん、こんばんは。
会計帳簿の閲覧請求ができる株主は、以下のいずれかの株主となっています。
①総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主
②発行済株式(自己株式を除く。)の100分の3以上の数の株式を有する株主
まず、大きく2つの基準に区別されています。
①「議決権数基準」
②「株式数基準」
②は、一般的に完全無議決権株式、自己株式、単元未満株式、相互保有株式等、議決権の行使ができない株主であっても対象になります。
これは、当該株主は、議決権を行使することができないまでも、当該株式会社に出資をしていることにかわりはなく、それが一定割合(100分3)以上であれば、当該権利行使を認めるべきという考え方に基づくものです。
ただ、ここでは、括弧書きで「自己株式を除く」と規定されているため、当該株式会社が自己株式を有している場合は、当該株式会社自体にこの閲覧請求が認められないことはもちろん、株式数基準による算定にあたっては、分母となる発行済株式数から自己株式の数を除いて、その100分の3以上を有しているか否かを判断することになります。
①は、議決権の行使ができる株主が対象になります。
したがって、完全無議決権株式、単元未満株式、相互保有株式等、議決権を行使することができない株式を有する株主には、この①を基準とした閲覧請求は認められません。
そして、ここでは、括弧書きで「株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。」と規定されているため、完全無議決権株主を除いた総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主に閲覧請求が認められます。
講師 小泉嘉孝
第433条(会計帳簿の閲覧等の請求)
総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
2項以下省略
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koizumi1 2025-03-20 20:58:38