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lepassemuraille741021さん、こんばんは。

まず、新たに転抵当が設定されたところまでの登記記録は、以下のようになっていると考えます。

3番(あ)根抵当権設定
      極度額 3000万円
      根抵当権者 乙 丙
 付記1号 3番根抵当権転抵当
      転抵当権者 丁
 付記2号 3番(あ)根抵当権変更
      極度額 2000万円
 付記3号 3番(あ)根抵当権共有者丙の権利移転
      根抵当権者 乙

3番(い)3番根抵当権分割譲渡
      極度額 1000万円
      根抵当権者 丙
 付記1号 3番(い)根抵当権変更
      極度額 1500万円
 付記2号 3番(い)根抵当権転抵当
      転抵当権者 丁

4番 3番(あ)付記1号転抵当抹消


<順位変更登記を申請する際に提供すべき乙の登記識別情報について>

乙は現在3番(あ)の根抵当権者を単独で有していますが、最初に3番(あ)根抵当権が設定された当時は丙との準共有となっていました。
そこで、当該設定登記の際に乙に通知された登記識別情報は、準共有者の一人としての権利に係るものとなっています。

そして、その後、付記3号が実行された際に通知されたものが、残りの権利を取得した際の登記識別情報といえます。

したがって、当該順位変更登記を申請する際には、「3番(あ)の登記識別情報」と「3番(あ)付記3号の登記識別情報」の双方の登記識別情報の提供が要求されることになります。

講師 小泉嘉孝

参考になった:2

koizumi1 2025-03-30 18:50:18

ありがとうございます!理解できました!

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lepassemuraille741021  2025-03-31 15:09:52



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