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不登法/登記識別情報の通知の有無について
lepassemuraille741021 2025-03-29 18:18:21
こんにちは。オートマシステム記述編の51番の問題についての質問です。
問題の前提
甲土地の乙区
1番抵当権:債務者X 抵当権者丙
2番抵当権:債務者X 抵当権者Y
3番根抵当権:極度額3000万 債務者X 根抵当権者乙と丙
3番付記1号:転抵当債務者丙 根抵当権者丁
この状況で、【問題1】で、3番根抵当の準共有を解消し、乙の極度額を2000丙の極度額を1500転抵当は丙のみが負担 という処理をしています。
すると(i)丙への分割譲渡(ii)原根抵当権での丙の権利放棄(iii)転抵当抹消(iv)丙極度額増額(v)転抵当設定という5つのステップを踏むことになるという解説となっています。
この結果として以下のようになると私は理解しています。
3番根抵当には(あ)の表記がはいる
3番付記1号:転抵当
3番(あ)付記2号:分割譲渡
3番(あ)付記3号:丙の権利放棄により乙のみ2000万となる
3番(あ)付記4号:付記1号の抹消
3番根抵当(い)抵当権者丙1000万
3番(い)付記1号極度額増額で1500万
3番(い)付記2号:転抵当設定
まず、この結果の状況について正しいのかどうか自信がありません。
ここで【問題2】が配当において乙が丙に優先するために(i)1番と3番(あ)への順位譲渡 と(ii)3番(あ)と(い)の順位変更 という登記をします。
この解答において(ii)の登記をする際に「乙の乙区3番(あ)の登記識別情報」と「乙の乙区3番(あ)付記3号の登記識別情報」が添付情報となっています。なぜこの2つが必要なのでしょうか?
「2つ必要な理由」と「乙の乙区3番(あ)付記3号がなんの登記で通知されたものなのか?」の2点がわかりません。
よろしくお願いいたします。
lepassemuraille741021さん、こんばんは。
まず、新たに転抵当が設定されたところまでの登記記録は、以下のようになっていると考えます。
3番(あ)根抵当権設定
極度額 3000万円
根抵当権者 乙 丙
付記1号 3番根抵当権転抵当
転抵当権者 丁
付記2号 3番(あ)根抵当権変更
極度額 2000万円
付記3号 3番(あ)根抵当権共有者丙の権利移転
根抵当権者 乙
3番(い)3番根抵当権分割譲渡
極度額 1000万円
根抵当権者 丙
付記1号 3番(い)根抵当権変更
極度額 1500万円
付記2号 3番(い)根抵当権転抵当
転抵当権者 丁
4番 3番(あ)付記1号転抵当抹消
<順位変更登記を申請する際に提供すべき乙の登記識別情報について>
乙は現在3番(あ)の根抵当権者を単独で有していますが、最初に3番(あ)根抵当権が設定された当時は丙との準共有となっていました。
そこで、当該設定登記の際に乙に通知された登記識別情報は、準共有者の一人としての権利に係るものとなっています。
そして、その後、付記3号が実行された際に通知されたものが、残りの権利を取得した際の登記識別情報といえます。
したがって、当該順位変更登記を申請する際には、「3番(あ)の登記識別情報」と「3番(あ)付記3号の登記識別情報」の双方の登記識別情報の提供が要求されることになります。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2025-03-30 18:50:18