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akamineさん、こんばんは。

たとえば、A会社とB会社が合併してC会社を設立する新設合併については、A会社及びB会社は清算手続きをすることなく、効力発生日において消滅します。
この点は、吸収合併でも同じで、A会社とB会社が合併し、A会社が存続会社となった場合は、B会社は清算手続きをすることなく、効力発生日において消滅します。

一方、会社分割では、分割会社から権利義務の「一部」だけでなく「全部」を承継会社・設立会社に承継させることもできますが、分割会社は、法律上当然には消滅しません。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2025-04-02 21:55:32



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