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供託法/供託規則・省令第18条
koala4u 2025-04-06 01:04:51
この条文の金銭又は有価証券の、有価証券に株券は含まれますか?
また、日本銀行とは、日本銀行の本店、支店又は代理店の事を言いますか?
宜しくお願い致します。
koala4uさん、こんばんは。
供託することができる有価証券については、法令上の制限がない限り、種類は問いません。
したがって、一般的には株券も含まれます。
しかし、法令上の制限として、たとえば宅地建物取引業法25条3項で供託できる有価証券は限定されており、株券は含まれません。
また、供託物を納入する「日本銀行」とは、本店だけでなく、その支店及び代理店も含まれます。
講師 小泉嘉孝
供託規則第18条(受理手続)
供託官は、金銭又は有価証券の供託を受理すべきものと認めるときは、供託書正本に、供託を受理する旨、供託番号、一定の納入期日までに供託物を日本銀行に納入すべき旨及びその期日までに供託物を納入しないときは受理の決定は効力を失う旨を記載して記名押印し、これを、財務大臣の定める保管金払込事務等の取扱いに関する規定又は供託有価証券の取扱いに関する規定に従い作成した保管金払込書又は供託有価証券寄託書とともに供託者に交付しなければならない。
2項以下省略
宅地建物取引業法
第25条 宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
2 前項の営業保証金の額は、主たる事務所及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して、政令で定める額とする。
3 第一項の営業保証金は、国土交通省令の定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)をもつて、これに充てることができる。
4項以下省略
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koizumi1 2025-04-06 23:01:42