ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

aggressiveさん、こんばんは。

たとえば、INPUTテキストⅣ②P404にあるように、Aが委任者、Bが受任者、Cが土地の売主として、AがBに代理権を与えることなく、Cからの土地所有権の取得をBに委任したケースを考えます。

ここでは、Bに代理権が与えられていないことから、BC間の売買契約の効果は、AC間ではく、BC間に生じ、一旦Bが当該土地の権利を取得します。

このとき、Bはこの取得した当該土地の権利を委任者であるAに移転する委任契約上の義務を負うとするのが民法646条第2項の規定であり、101-6は、この内容を問うものです。

しかし、受任者Bがこのように当該土地の権利を委任者Aに移転する義務を負っていても、これをもって、当然に委任者Aに権利が移転しているかといえば、そうではありません。

その移転のためには、委任者Aと受任者Bとの間で、事前又は事後に権利移転の合意が必要となります。

そこで、そのような合意がない限り、委任者Aは、当該土地の権利を取得していないというのが、101-7ということになります。

講師 小泉嘉孝

参考になった:4

koizumi1 2025-04-10 09:01:56

有難うございました。

投稿内容を修正

aggressive  2025-04-12 06:07:45



PAGE TOP