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民法/過去問
aggressive 2025-04-08 22:24:49
2025年過去問について
101-6では、受任者は委任者のために、受任者の名をもって~移転しなければならない(646条2項)としていますが、
101-7では合意がない限りその権利を取得しない、としています。
何が違うのでしょうか、ご教示願います。
aggressiveさん、こんばんは。
たとえば、INPUTテキストⅣ②P404にあるように、Aが委任者、Bが受任者、Cが土地の売主として、AがBに代理権を与えることなく、Cからの土地所有権の取得をBに委任したケースを考えます。
ここでは、Bに代理権が与えられていないことから、BC間の売買契約の効果は、AC間ではく、BC間に生じ、一旦Bが当該土地の権利を取得します。
このとき、Bはこの取得した当該土地の権利を委任者であるAに移転する委任契約上の義務を負うとするのが民法646条第2項の規定であり、101-6は、この内容を問うものです。
しかし、受任者Bがこのように当該土地の権利を委任者Aに移転する義務を負っていても、これをもって、当然に委任者Aに権利が移転しているかといえば、そうではありません。
その移転のためには、委任者Aと受任者Bとの間で、事前又は事後に権利移転の合意が必要となります。
そこで、そのような合意がない限り、委任者Aは、当該土地の権利を取得していないというのが、101-7ということになります。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2025-04-10 09:01:56
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