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koala4u さん、こんばんは。

正解は、〇となります。

被供託者が受諾の意思表示をした場合、供託者は供託物の取戻しができなくなります(民496Ⅰ)。
そして、被供託者の受諾の意思表示は、供託所に対し供託を受諾する旨を記載した書面を提出して行います(規47条)。
口頭ではできません。
したがって、被供託者が供託所に対し、口頭で供託を受諾する旨を申し出ているにすぎない場合には、供託者は、供託物の取戻しをすることができます。

質問をする際は、自分がどの点を疑問に感じているのかを具体的に記載するようにしてください。
内容は、どんな初歩的なことでも構いません。

講師 小泉嘉孝


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koizumi1 2025-04-09 23:29:58

はい。すいませんでした。

口頭と言う言葉に惑わされてしまいました。小泉先生の解説は理路整然と、分かり易いです。いつもありがとうございます。
宜しくお願い致します。

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koala4u  2025-04-11 01:17:56



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