ニックネーム | *** 未ログイン ***
不登法/不動産登記法過去問集1
morry 2025-04-10 20:45:07
小泉予備校受験生のmorryと言います。
質問なのですが、過去問集1のp191にあります、15-28
(7-15ア)なのですが、この所有権更正登記をするには
Bの債権者の承諾書は必要なのでしょうか?
よろしくお願いします。
morryさん、こんばんは。
債権者の代位によってなされた共有名義の相続登記を単有に更正する登記の申請をする場合、当該更正登記には一部抹消の性質があるため、代位した債権者は利害関係人に該当し、その承諾書を添付する必要があります(昭39.4.14第1498号)。
テキスト不登法Ⅳ第11編第1章五8登記上の利害関係人の承諾を証する情報(2)(2026年向けではP208)にその内容がありますので、そちらも参考にしてください。
講師 小泉嘉孝
参考になった:2人
koizumi1 2025-04-11 19:12:38
PAGE TOP