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民法/過去問 平成3-7 物件的請求権について
yudesu 2025-04-16 15:55:07
次ののA説及びB説は物権的請求権の行便に伴う費用の負担に関する見解〔3-7]である。これらの見解に関して。
B説:物権的請求権は一般的に行為請求権であり、費用は請求を受けた者の負担となるが、所有物返選請求について、相手方が積極的に関与して目的物の占有を取得したのでない場合には、例外的に所有者による取戻しを忍容すべきことを請求する権利であり、費用は請求者の負担となる。
23-24
B説によると、甲の木の切り方が悪かったため隣接の乙の土地に倒れた場合において、甲が木の返還を請求したときは費用は、甲の負担となる。
答え→○
B説の例外(返還請求+甲の切り方が悪い)に該当し、費用は、請求者負担となる。
と書いてあるのですが、B説というのはテキストp19の行為請求権説ですよね?そこに例外は書いてないように思うんですが、すべて相手方負担なのではないですか?だからこそ批判の立場で相手方に過失がない場合でも又は第三者の行為によって妨害が生じた場合でも相手方の費用負担となる。という批判があるのではないですか??
教えていただけると幸いです(><)
yudesuさん、こんにちは。
B説の内容は、テキストP18(2)の行為請求権説ではなく、P19(3)の修正行為請求権説になります。
原則は、行為請求権として、費用は被請求者負担となり、例外は、忍容請求権として、費用は請求者負担となります。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2025-04-17 16:29:23
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