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Isoroku-neoさん、こんばんは。

まず、賃借人Bが借地上の建物をCに譲渡した場合は、借地権もCに移転します(最判昭40.5.4)。
そこで、当該譲渡につき賃貸人Aの承諾が得られておらず、Cが目的物を現実に使用し、かつ、当該無断譲渡がAに対する背信行為となる場合は、AはBとの賃貸借契約を解除できます(民612)。

そして、当該解除がなされた以上、Cは借地権を失い、Aに当該土地の利用を対抗することができません。

また、借地権の譲渡につきAの承諾がない限り、CはAとの関係で不法占拠者となるため、上記のごとくAがBとの契約を賃借権の無断譲渡を理由に解除できる状況が調っている場合は、AはBとの契約を解除することなく、所有権に基づいてCに当該土地の明渡しを請求することもできるとするのが判例(最判昭36.4.28)です。

よって、Cの現実の使用や当該無断譲渡がAに対する背信行為となるか否かを検討する必要がありますが、それらを満たす場合は、Cは保護されないということになります。

極テキスト民法ⅣP264~P267を参照してください。

講師 小泉嘉孝

参考になった:10

koizumi 2017-07-25 22:54:13

お忙しい中、プラスアルファな回答をありがとうございます。

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Isoroku-neo  2017-07-25 23:52:30



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