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会社法/会社法第427条【責任限定契約】
kensuke 2025-04-17 06:23:47
取締役会非設置会社においてもある取締役を非業務執行取締役と定めて【責任限定契約に関する定め】をすることは可能ですか?
非業務執行取締役 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等
等の会社に対する である者を除く。)との間に会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定す
責任の制限に関す る契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、
る規定 法令が規定する額とする。
kensukeさん、こんにちは。
業務執行取締役とは、以下のいずれかの者を指します。
① 代表取締役(349ⅣⅤ)
② 代表取締役以外の取締役であって取締役会の決議により一定の業務執行事項につき決定・行為を委任された者(363Ⅰ②)
③ 代表取締役から一部の行為を委任される等により会社の業務を執行したその他の取締役(2⑮イ)
取締役会非設置会社の取締役は、定款に別段の定めがない限り業務執行権を有します(348)が、現に業務を執行することにより③の要件を満たさない限り「業務執行取締役」の定義に該当しないと解されています。
したがって、取締役会非設置会社の取締役の中にも、「非業務執行取締役」として、責任限定契約(427)を締結し得る者が存在することになります(株式会社法 第9版江頭P400参照)。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2025-04-19 16:29:12
kensukeさん、こんにちは。
業務執行取締役とは、以下のいずれかの者を指します。
① 代表取締役(349ⅣⅤ)
② 代表取締役以外の取締役であって取締役会の決議により一定の業務執行事項につき決定・行為を委任された者(363Ⅰ②)
③ 代表取締役から一部の行為を委任される等により会社の業務を執行したその他の取締役(2⑮イ)
取締役会非設置会社の取締役は、定款に別段の定めがない限り業務執行権を有します(348)が、現に業務を執行することにより③の要件を満たさない限り「業務執行取締役」の定義に該当しないと解されています。
したがって、取締役会非設置会社の取締役の中にも、「非業務執行取締役」として、責任限定契約(427)を締結し得る者が存在することになります(株式会社法 第9版江頭P400参照)。
講師 小泉嘉孝
koizumi1 2025-04-19 16:29:12
図書館で、株式会社法第9版(江頭憲治郎著)の該当ページ(P400)を読んだのですが、次の記述が分かりづらいので敷衍して説明をお願いできないでしょうか?『なお取締役会設置会社以外の会社の取締役は、定款に別段の定めがない限り業務執行権限を有するが(会社348条1項)、現に業務を執行することにより➂の要件を満たさない限り「業務執行取締役」の定義に該当しないとされている(相澤=石井・398項注3の文献91項)』』⇐特に左の「現に業務を執行することにより」という表現です。たとえ、「現に業務を執行」していても、あるいは「現に業務を執行」していようが➂の要件「代表取締役から一部の行為を委任される等により会社の業務を執行したその他の取締役(2⑮イ)」を満たさない限り「業務執行取締役」の定義に該当しない、と読めますが、「代表取締役から一部の行為を委任される」ことなく、ごく普通の業務を日常的に行う取締役は『取締役会設置会社以外の会社の取締役』は「非業務執行取締役」に該当すると解釈すれば宜しいでしょうか?大事なのは「代表取締役から一部の行為を委任される」ことなのでしょうか?
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kensuke 2025-04-22 12:16:42
kensukeさん、こんばんは。
「代表取締役から一部の行為を委任される等により」とは、その委任が必須という意味ではなく、当該取締役が業務執行を行う場面の一つということになります。
必要とされるのは、「会社の業務を執行した」という部分です。
つまり、「現に業務を執行することにより③の要件を満たさない限り」とは、現実に業務を執行することをもって(通じて)、③で定義された要件を満たさない限り、「業務執行取締役」に該当しません。
何が「業務執行」(会社348Ⅰ-対内的側面)に該当するのかについては、会社法上の定義はありません。
試験対策上は、取締役会非設置会社の取締役の中にも、「非業務執行取締役」として、責任限定契約(427)を締結し得る者が存在する、と理解しておくだけで十分だと考えます。
講師 小泉嘉孝
koizumi1 2025-04-25 12:05:37