ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

koala4uさん、こんにちは。

刑法207条は、傷害致死にも適用があるとするのが判例(最判昭26.9.20)です。

刑法207条は、誰が又はどの程度のケガをさせたのかという立証の困難を救済するための政策的規定であり、立証の困難性を救済するという点では、傷害致死の場合も同様であるためです。

第207条(同時傷害の特例)
 二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。

講師 小泉嘉孝


投稿内容を修正

参考になった:2

koizumi1 2025-04-22 08:52:20



PAGE TOP