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刑法/刑法第207条について。
koala4u 2025-04-21 23:27:34
刑法第207条同時傷害の特例で、傷害した場合とは、致死も含まれますか?宜しくお願い致します。素朴な疑問でした。愚問でしたら、すいません。
koala4uさん、こんにちは。
刑法207条は、傷害致死にも適用があるとするのが判例(最判昭26.9.20)です。
刑法207条は、誰が又はどの程度のケガをさせたのかという立証の困難を救済するための政策的規定であり、立証の困難性を救済するという点では、傷害致死の場合も同様であるためです。
第207条(同時傷害の特例)
二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2025-04-22 08:52:20
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