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takugin97さん、こんばんは。

敷地権付でない建物が敷地権付建物に変更された場合の敷地権の表示の登記前に専有部分になされた登記の扱い(平成27年第21問イ)

①について
 区分建物の所有権及び当該区分建物の敷地である土地の所有権の共有持分についてそれぞれ抵当権の設定の登記がされた後に、敷地権である旨の登記がされた場合において、これらの抵当権の登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、当該抵当権は、共同担保の関係にあるといえます。

そこで、敷地権である旨がされた区分建物に関する登記では、特に建物のみに関する旨の付記登記がなされていない以上、建物についてなされた登記は、敷地権に関しても一体的に処分がなされた旨の公示となるため、当該土地の所有権の共有持分についてされた抵当権の登記は、登記官が職権で抹消しなければならないとされています(規123Ⅱ)。 

一方、当該区分建物の敷地である土地の所有権の共有持分について、登記原因及びその日付・登記の目的及び受付番号が同一の登記がなければ、専有部分のみを目的としてなされた登記として、「建物のみに関する」旨の付記がなされます。


②について
 所有権に関する仮登記は、専有部分のみを目的としてなされた登記であり、敷地権についてはその効力が及んでおらず、そのことを公示するために「建物のみに関する」旨の付記がなされます。

講師 小泉嘉孝

参考になった:1

koizumi1 2025-04-23 21:58:38

小泉先生

 こんばんは。
 先生じきじきにご指導をいただき、光栄です。有難うございます。

 ① 建物と土地が共同担保の関係にあることを前提として考えていくのですね。そして、不動産規則を根拠に抹消とのこと、理解できました。
 ② 平成4年第17問⑸には、建物と土地の双方に所有権仮登記が設定されているように読めるのです。このような場合でも、”専有部分のみを目的とした登記”と
  考えて「建物のみに関する」旨の付記がなされるのでしょうか。

  …平成4年第17問⑸…
  敷地権となっていない建物の敷地たる土地の共有部分及び区分建物に所有権移転請求権の仮登記がなされた後に、その土地の共有部分につき敷地権である旨の
  登記がされた場合において、所有権移転請求権仮登記の登記原因、その日付、登記の目的及び受付番号が同一であるときは、その土地についての所有権移転
  請求権の仮登記は、区分建物についてのその登記と同一の効力を有するものとして抹消する。(答え ×)

 敷地権に関する問題は、イメージが難しく、難儀しております。
 お手数ではございますが、よろしくお取り計らいください。

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takugin97  2025-04-24 21:34:50

takugin97さん、こんばんは。

仰るとおり、平成4年第17問⑸は、土地の共有持分と区分建物の双方に所有権移転請求権の仮登記がなされています。
また、「所有権移転請求権仮登記の登記原因、その日付、登記の目的及び受付番号が同一である」ということも、問題文に記載されていますが、それは、実体上、同じ日に土地・建物に効力が生じているだけであって、同一債権担保の共同抵当権のような関係は生じていません。

つまり、それぞれは独立して効力が生じており、一体的に効力が生じているわけではありません。

したがって、当該区分建物に所有権に関する仮登記がされている場合、これは専有部分のみを目的としてなされた登記であり、敷地権についてはその効力が及んでいないことを公示する必要があるため、「○番登記は建物のみに関する」旨が付記されます。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1  2025-04-27 21:42:33

小泉先生

 自分の要領を得ない質問にも温かくご対応いただき、有難うございます。

 平成4年第17問⑸の背景にまで及ぶ詳しいご指導を有難うございました。
 独立して効力が生じているからこそ「○番登記は建物のみに関する」の意味があるのですね。
 
 おかげさまで、よく理解できました。
 改めて深く感謝申し上げます。

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takugin97  2025-04-27 21:54:08



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