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kensukeさん、こんばんは。

「代表取締役から一部の行為を委任される等により」とは、その委任が必須という意味ではなく、当該取締役が業務執行を行う場面の一つということになります。

必要とされるのは、「会社の業務を執行した」という部分です。

つまり、「現に業務を執行することにより③の要件を満たさない限り」とは、現実に業務を執行することをもって(通じて)、③で定義された要件を満たさない限り、「業務執行取締役」に該当しません。

何が「業務執行」(会社348Ⅰ-対内的側面)に該当するのかについては、会社法上の定義はありません。

試験対策上は、取締役会非設置会社の取締役の中にも、「非業務執行取締役」として、責任限定契約(427)を締結し得る者が存在する、と理解しておくだけで十分だと考えます。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2025-04-24 20:35:47



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