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不登法/根抵当権 一部移転 登録免許税額
shigeki05 2025-04-24 19:26:53
根抵当権の一部譲渡について質問です。
「不動産登記法テキスト>第2章根抵当権移転>一元本確定前>3一部移転>(4)登録免許税」
上記の部分には根抵当権の一部譲渡をする際の登録免許税の計算方法が記載されています。
その中に、”譲受人が複数ある場合の課税価格”との記述がありました。
共有者全員から、譲受人(一人)には根抵当権の一部譲渡をすることができるとテキスト上で明言されておりましたが、共有者全員からであれば、譲受人(複数)に対して、一部譲渡をすることができるのでしょうか?
それによって、私の中で、以下の過去問の咀嚼の仕方が変わります。
「根抵当権の一部譲渡による移転の登記を申請する場合に納付すべき登録免許税額は、一部譲渡後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額の1,000分の2に相当する額である。」
この問いの答えは〇です。
譲受人(複数)に対して、一部譲渡をすることができるのであれば、「本当は、一部譲渡後の数で除して、譲受人の数を乗じた金額の1,000分の2が正しい表現だけど、司法書士試験てそういう問題あるよね。」で納得するのか、「まったくこの問題の言うとおりである。」と納得するのかが変わってきます。
どなたか、ご意見をいただけると幸いです。
shigeki05さん、こんばんは。
① 単有の根抵当権を数人に全部・一部譲渡 ○(新不動産登記書式解説(二)香川保一P609・620、登記研究533号)
② 共有者の一人から、一人への全部譲渡 ○(民398の14Ⅱ)
③ 共有者の一人から、一人への一部譲渡 ×(民398の14Ⅱ反対解釈・昭46.10.4第3230号)
④ 共有者の一人から、数人への全部・一部譲渡 ○(登研432号参照)
⑤ 共有者の全員から、一人への全部・一部譲渡 ○(登研313号・314号参照、根抵当権一問一答)
根抵当権の共有者の全員から、数人への全部・一部譲渡の可否については、明らかにされていません。
ただ、⑤で共有者全員からであれば一人への全部・一部譲渡を認めるのは、準共有に係る根抵当権も、根抵当権の数が複数という点を除いて、単有の根抵当権と異なるところがない、という理由に基づくため、①との関係も併せて考えると、理論上は、共有者の全員から、数人への全部・一部譲渡も認められると考えることができます。
しかし、試験対策上は、明確になっていない部分について検討しても効果は得られません。
それを前提に勉強を進めるようにしましょう。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2025-04-27 19:06:01