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shigeki05さん、こんばんは。

① 単有の根抵当権を数人に全部・一部譲渡   ○(新不動産登記書式解説(二)香川保一P609・620、登記研究533号)
② 共有者の一人から、一人への全部譲渡    ○(民398の14Ⅱ)
③ 共有者の一人から、一人への一部譲渡    ×(民398の14Ⅱ反対解釈・昭46.10.4第3230号)
④ 共有者の一人から、数人への全部・一部譲渡 ○(登研432号参照)
⑤ 共有者の全員から、一人への全部・一部譲渡 ○(登研313号・314号参照、根抵当権一問一答)

根抵当権の共有者の全員から、数人への全部・一部譲渡の可否については、明らかにされていません。

ただ、⑤で共有者全員からであれば一人への全部・一部譲渡を認めるのは、準共有に係る根抵当権も、根抵当権の数が複数という点を除いて、単有の根抵当権と異なるところがない、という理由に基づくため、①との関係も併せて考えると、理論上は、共有者の全員から、数人への全部・一部譲渡も認められると考えることができます。

しかし、試験対策上は、明確になっていない部分について検討しても効果は得られません。
それを前提に勉強を進めるようにしましょう。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2025-04-27 19:06:01



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