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条文上で定められているのは、共同根抵当権の設定時です。民法第398条の16では、「根抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り、共同抵当における代価の配当の規定を適用する」とされており、これを受けて、不動産登記令別表56ハでは、申請情報として、「民法第398条の16の登記にあっては、同条の登記である旨」を提供するとされています。
したがって、共同根抵当権の設定時には、共同である旨の登記が効力要件であり、かつ、申請情報としてその旨を提供することが明文化されているため、試験においても、これを提供しない場合は減点になるかと思われます。
それ以外のケースにおいては、すべての不動産に登記をしなければ効力を生じない場合に、「共同」の文言を入れるのが実務的な取り扱いです。具体的には、債権の範囲・債務者・極度額の変更、全部譲渡・一部譲渡・分割譲渡などが該当します。
設定時と異なり、明文化されていませんが、実務で一般的な取り扱いのため、これを提供しない場合は減点される可能性があります。

参考になった:5

tashiro4566 2025-05-03 08:53:06

ご回答ありがとうございます!

現在、某参考書を見ていたところ、tashiro4566様のおっしゃられていることと同じ内容、同じ判断基準が書かれておりました!
「すべての不動産に登記をしなければ効力を生じない場合」は、わかりやすい基準ですね!
今後は間違えずに済みそうです!ありがとうございます!

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shigeki05  2025-05-07 21:01:14



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