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BCEが遺産分割協議を行なっていますが、EはAの直接の相続人ではありません。EはDの一切の権利義務を承継した者として(Dの代わりに)遺産分割協議に参加しています。よって、「Eが相続する」とは、「Aの甲土地所有権をDが相続し、その所有権をEが相続する」という意味で解釈します。そもそも、Aの相続人でないのに「(Aの財産を)Eが相続する」ことは不可能ですから、逆に言えば、甲土地を「Eが相続する」ということは、まずDが相続し、その後Eが相続するしかないからです。
もちろん、「甲土地はDが相続し、その後Eが相続した」などと表現しても良いと思いますが、上記の通り「Eが相続する」という表現だけでも、Dが単独相続したことは明白となります。
登記手続きにおいては、1件目Dへの相続登記(遺産分割)、2件目Eへの相続登記(法定相続)を連件申請することもできるかと思いますが、そんなことする司法書士はいないですし、試験でも本件のように直接E名義に登記可能な場合は、1件で申請することになるでしょう。

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tashiro4566 2025-05-02 22:50:36

ありがとうございます:) 理解できました。

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lepassemuraille741021  2025-05-03 16:46:49



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