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不登法/遺産分割協議書と数次相続
lepassemuraille741021 2025-05-01 12:44:41
こんにちは。リアリスティック13記述式問題集応用編のp85の解説について質問です。
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状況
Aが死亡して、妻Bと子CとD、Dの子Eがいる。
Aの相続登記前にDも死亡した。
ここでBCEが遺産分割協議をして「甲土地をEが相続する」という遺産分割協議書をつくった
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解説では、この「甲土地をEが相続する」としか書いていない遺産分割協議書を元にして、「遺産分割協議によって甲土地をDが相続することにしている。それにより、中間がDの単独相続なので、Eへの直接の移転登記が申請可能になった」とあります。「Eが相続する」という表現だけで、「中間がDの単独相続」ということまで含めることが可能なのでしょうか?私が最初に問題を解いた際には、「間がDの単独なら直接Eへ移転可能だが、そうでなければまずはBCDが相続して、BCからEへの相続分の譲渡とDからEへの相続で分ける必要があるのか?」などと考えてしまいました。解説では、当然のように「甲土地をDが相続することにしました」と書いてありまして、「Eが相続」からそこまで自明になるのかと疑問に思いました。
よろしくお願いいたします。
BCEが遺産分割協議を行なっていますが、EはAの直接の相続人ではありません。EはDの一切の権利義務を承継した者として(Dの代わりに)遺産分割協議に参加しています。よって、「Eが相続する」とは、「Aの甲土地所有権をDが相続し、その所有権をEが相続する」という意味で解釈します。そもそも、Aの相続人でないのに「(Aの財産を)Eが相続する」ことは不可能ですから、逆に言えば、甲土地を「Eが相続する」ということは、まずDが相続し、その後Eが相続するしかないからです。
もちろん、「甲土地はDが相続し、その後Eが相続した」などと表現しても良いと思いますが、上記の通り「Eが相続する」という表現だけでも、Dが単独相続したことは明白となります。
登記手続きにおいては、1件目Dへの相続登記(遺産分割)、2件目Eへの相続登記(法定相続)を連件申請することもできるかと思いますが、そんなことする司法書士はいないですし、試験でも本件のように直接E名義に登記可能な場合は、1件で申請することになるでしょう。
参考になった:2人
tashiro4566 2025-05-02 22:50:36