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不登法/共同相続した場合
0090 2025-05-02 20:50:48
こんにちは。
「共同相続した場合において、相続人の中の一人に直接相続登記できるか」についての質問です。
「共同相続があった場合(相続人が2人)において、相続人の一人が持分を放棄した場合、もう一人の相続人は直接自分へ相続登記は申請できない」とあります(不動産登記法Ⅰ INPUT編251ページ)。
一方「相続分の譲渡があった場合において、いまだ共同相続の登記がなされていない段階では、もう一人の相続人は直接自分へ相続登記を申請できるとあります(261ページ bの事例)
また、「遺産分割協議の中で、共同相続人の中の一人が、相続財産の分割を受けない旨の意思表示をしている場合、遺産分割協議の成立を証する情報に基づく相続登記は申請できるとあります(284ページ④の事例)。
相続人の一人が持分の放棄をした場合と相続人の一人が自分の相続分の譲渡をした場合・分割を受けない旨の意思表示をした場合では、実質は同じだと思うのですが、持分の放棄の場合だけ直接相続登記を申請できないのはなぜでしょうか。例えば遺産分割協議の中で、相続人の一人が持ち分を放棄した場合などはどうなるのでしょうか?
持分の放棄の場合(251ページの事例)とあと二つの場面(261ページ・284ページの事例)との違いを教えていただきたく存じます。
よろしくお願いします。
相続分は相続財産全体に対する権利で、持分は個々の財産に対する権利です。
例えば、甲土地・乙土地が相続財産で、相続人がA・B(相続分2分の1ずつ)の場合、AがBに①相続分を譲渡すると、甲土地・乙土地はBの単有になり、②甲土地の持分を放棄すると、甲土地はBの単有ですが、乙土地は2分の1ずつの共有のままです。これが実体法上の違いです。
登記手続きにおける扱いの違いについては、明確な理論は分かりませんが、上記の通り、包括的な権利移転である相続分の譲渡と、個別的な権利移転である持分放棄を分けて扱っているのかもしれません。
遺産分割協議において持分を放棄した場合については、その解釈によると思います。例えば、「Aは甲土地について有する持分2分の1を持分放棄する」と持分放棄されていることが明確であれば、直接相続登記することは難しい可能性が高いかもしれませんが、「遺産分割協議において、Aは有する持分を放棄した」といった表現であれば、これを「分割を受けない旨の意思表示」と解して、直接相続登記できるかもしれません。
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tashiro4566 2025-05-02 23:17:50
0090さん、こんにちは。
遺産分割が成立した場合と他の共同相続人全員から相続分の譲渡を受けた場合は、当該不動産につき、その者が相続開始時から単独で相続したものと解することができるため、直接、相続登記を申請することができます。
これに対して、持分放棄は、共同相続によって取得した「持分」(帰属が確定した持分)を放棄したわけですから、そこには、相続とは別の新たな権利変動が生じています。
そこで、その実体関係に合致させるため、一旦、共同相続登記をした後、持分放棄を原因として、持分の移転登記を申請することになります。
tashiro4566さん、ありがとうございます。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2025-05-04 13:43:18