ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

akamine さん、こんにちは。

株式会社と取締役等の間で訴えが提起された場合に会社を代表するものとして、
①株式総会で定めた者
②上記①がなければ取締役会で定めた者
③上記①②がなければ、代表取締役
となっているということは、株主総会でも取締役会でも、会社を代表する者を定めていなければ、代表取締役が会社を代表することになります。
したがって、この場合、「原則として、代表取締役が会社を代表する」という表現になります。

しかし、「原則」というのと、「優先」するとは、同じ意味ではありません。
つまり、「原則として、○○○○」となっていれば、「○○○○」が常に他に優先するのかといえば、そうではありません。

たとえば、
株主総会で定めた者 A
取締役会で定めた者 B
代表取締役     C
であれば、当該訴訟において、優先的に会社を代表するのは、「A」ということになります。

株主総会で定めた者 なし
取締役会で定めた者 B
代表取締役     C
であれば、当該訴訟において、優先的に会社を代表するのは、「B」ということになります。

株主総会で定めた者 なし
取締役会で定めた者 なし
代表取締役     C
であれば、当該訴訟において、会社を代表するのは、「C」ということになります。

講師 小泉嘉孝

投稿内容を修正

参考になった:1

koizumi1 2025-05-11 16:34:54



PAGE TOP