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会社法/株式会社と取締役間で訴えが提起された場合に会社を代表する者
akamine 2025-05-08 22:20:01
2025年版会社法ⅠテキストP361④aにおいて
株式会社と取締役等の間で訴えが提起された場合
監査役設置会社以外における会社の代表する者として
「①株式総会で定めた者
②上記①がなければ取締役会で定めた者
③上記①②がなければ、代表取締役」
と記載があり、株主総会で選出されたものが原則会社を代表し、代取は予備的な代表者と解釈しましたが
一方で会社法Ⅰ過去問Q15-11の解説において
「取締役会非設置会社では、株主総会は、会社を代表する者を定めることができるが、原則として、代表取締役が会社を代表する(以下略)」
と記載されており、代取が優先して会社を代表すると受け取れる記載がありました。
監査役を設置していない会社において、訴訟時にどちらが優先して会社を代表するのか教えていただければと思います。
akamine さん、こんにちは。
株式会社と取締役等の間で訴えが提起された場合に会社を代表するものとして、
①株式総会で定めた者
②上記①がなければ取締役会で定めた者
③上記①②がなければ、代表取締役
となっているということは、株主総会でも取締役会でも、会社を代表する者を定めていなければ、代表取締役が会社を代表することになります。
したがって、この場合、「原則として、代表取締役が会社を代表する」という表現になります。
しかし、「原則」というのと、「優先」するとは、同じ意味ではありません。
つまり、「原則として、○○○○」となっていれば、「○○○○」が常に他に優先するのかといえば、そうではありません。
たとえば、
株主総会で定めた者 A
取締役会で定めた者 B
代表取締役 C
であれば、当該訴訟において、優先的に会社を代表するのは、「A」ということになります。
株主総会で定めた者 なし
取締役会で定めた者 B
代表取締役 C
であれば、当該訴訟において、優先的に会社を代表するのは、「B」ということになります。
株主総会で定めた者 なし
取締役会で定めた者 なし
代表取締役 C
であれば、当該訴訟において、会社を代表するのは、「C」ということになります。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2025-05-11 16:34:54