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商登法/種類株主総会の必要性について
lepassemuraille741021 2025-05-09 22:53:49
こんばんは。LECの合格ゾーン記述式ステップアップ問題集商業登記法p244の解説についての質問です。
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6月30日に発行可能種類株式総数を設定して初めて普通株式と優先株式の2種類の株式発行会社となった。ともに譲渡制限あり。
既存の株式はすべて普通株式となっている。
ここで普通株式の募集株式発行の決議を定時株主総会において全員賛成で可決
ただし「種類株主総会は開催されていない」
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以上の条件で、p244で「種類株主総会は開催されていない」のでこの募集株式の発行は効力を生じないと解説されています。
種類株式発行会社となっていても、普通株主しか存在しない状態で「定時株主総会での全員賛成」で効力は発生しないのでしょうか?
それとも普通はOKだが「種類株主総会は開催されていない」とわざわざ書いてあることで、「たとえ同じ株主構成であっても種類株主総会とはみなさない」というルールがあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
lepassemuraille741021さん、こんばんは。
まず、会社法199条4項において、「種類株式発行会社において、第一項第一号の募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは、当該種類の株式に関する募集事項の決定は、当該種類の株式を引き受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。」と規定されてされています。
そうすると、種類株主総会の決議を要しないのは、①当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがある場合と、②当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合になります。
次に、「種類株式発行会社」とは、内容の異なる2以上の種類の株式を発行する株式会社(2⑬)であり、定款に2以上の種類の株式についての定めを設けていれば、実際に2種類以上の株式を発行しているか否かは問いません(「論点解説 新・会社法」P50参照)。
ならば、問題における株式会社のように、現に普通株式しか発行していない会社であっても、ここでの「種類株式発行会社」に該当し、上記①②の例外に該当しない以上、募集事項を決定する全体の株主総会特別決議の他に、別途、種類株主総会の特別決議が要求されることになります。
これが条文の要求する手続になっているわけですから、株主総会と種類株主総会における株主構成が同一であれば、株主総会の決議が成立した以上、当然に種類株主総会の決議も成立したことになる、と考えることはできません。
lepassemuraille741021が記載されている「たとえ同じ株主構成であっても種類株主総会とはみなさない」というルールがあるのか、というのは、本来と逆の発想になってしまっているということです。
つまり、「同じ株主構成であれば、種類株主総会の決議があったとみなされ、省略できる」という規定や先例は存在するのか、存在しない以上、原則どおり、別途種類株主総会決議が必要であると考えていく必要があります。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2025-05-11 18:10:04