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yudesuさん、こんばんは。

共同抵当の目的物の所有者が債務者Bと物上保証人Eであり、物上保証人所有の土地の抵当権が先に実行され、異時配当がなされた場合、物上保証人Eは法定代位(500)により、Aの有する抵当権を取得します。

そして、Eが取得したのは1番抵当権であり、この代位は乙土地の2番抵当権者Dに優先します。
この場合に、甲土地の2番抵当権者Cは、Eが取得した抵当権の上に、あたかも物上代位するかのごとく優先弁済を受けることができます(最判昭53.7.4)。

上記の法定代位は、物上保証人Eの債務者Bに対する求償権(甲土地の価額相当額4000万円)の行使を確実にするために抵当権者Aの権利を移転するものです。
そうすると、Eが取得した抵当権によって担保される額は4000万円を限度とするため、Cがその抵当権の上に、あたかも物上代位するかのごとく優先弁済を受けることができる金額も、この4000万円を限度とします。

よって、Cは、乙土地の代価から4000万円の配当を受けることができるという結論になります。

仮にCの債権額が4000万円に満たなければ、その金額を限度とします。
たとえばCの債権額が2000万円であれば、Cが配当を受ける金額は2000万円となります。
INPUTテキスト民法ⅢP104は、そのようなケースになっています。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2025-05-11 21:50:12



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