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商登法/募集株式発行
zuka12 2025-05-13 12:36:31
第三者割当なのか株主割当なのか分からないのでご教授ください。
発行済株式
普通株式5000株
A種類株式1000株(譲渡制限株式)
このたび、A種類株式を1000株発行、発行する募集株式の全部につきA種類株式会社の株主に割り当てを受ける権利をあたえるものとする。
→この場合、普通株式とA種類株式は1対2の割合なので、普通株主とA種類株主にその割合で割り当てがされていたら株主割合だと思うのですが、A種類株をA種類株主だけに割り当てる場合は第三者割当なのでしょうか?それとも株主割当なのでしょうか?
私は第三者割当だと思い、A種類株式が譲渡制限会社なので、A種類株主総会が必要(不要という定款なし、既にA種類株式発行済み)と考えたのですが、A種類株主総会がされてなくても、募集株式発行ができているため、そこが間違えなのか不明でして。
申し訳ありませんが教えていただけたら助かります。
zuka12さん、こんにちは。
種類株式発行会社において、特定の種類の株主にのみ割当てを受ける権利を与える場合も、「株主割当」であると考えられています(株式会社法 第9版江頭P774)。
したがって、新株としてA種類株式をA種類株主に、その持株数に応じて割り当てる場合は、「株主割当」となります。
なお、同一種類の株式でない場合(A種類株主にB種類株式を割り当てる-会社202Ⅰ①)や、その持株数に応じた割合でない場合(ex.A種類株式をA種類株主のうちの1人にのみ割り当てる)は、「株主割当以外」(第三者割当て)となります。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2025-05-13 17:26:50