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zuka12さん、こんにちは。

種類株式発行会社において、特定の種類の株主にのみ割当てを受ける権利を与える場合も、「株主割当」であると考えられています(株式会社法 第9版江頭P774)。

したがって、新株としてA種類株式をA種類株主に、その持株数に応じて割り当てる場合は、「株主割当」となります。

なお、同一種類の株式でない場合(A種類株主にB種類株式を割り当てる-会社202Ⅰ①)や、その持株数に応じた割合でない場合(ex.A種類株式をA種類株主のうちの1人にのみ割り当てる)は、「株主割当以外」(第三者割当て)となります。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2025-05-13 17:26:50



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