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不登法/地役権
zuka12 2025-05-19 10:20:57
不動産登記法平4-27の問題について教えてください。
地役権設定登記をするためには、承役地については所有権の登記がされていることを要するが、要役地については表示の登記がされていれば足りる。
→答え 誤り
となりますが、承役地について未登記でもいいから誤りなのか、要役地について保存登記までしてある要役地でなければ登記できないのかご教授頂けましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
zuka12さん、こんにちは。
地役権設定の登記は、承役地の乙区に実行されます。
そうすると、甲区の登記がなされていない状態で乙区の登記だけを実行することはできず、承役地には所有権の登記がなされていることが必要です。
また、承役地に地役権設定登記がなされると、要役地の乙区事項欄に、登記官が職権で法務省令で定める事項(承役地である土地の表示等)を登記します(不登80Ⅳ・規159Ⅰ)。
これもまた、甲区の登記がなされていない状態で乙区の登記だけを実行することはできず、承役地には所有権の登記がなされていることが必要です(不登80Ⅲ)。
したがって、承役地も要役地も、いずれも表示の登記がなされているだけでは足りず、所有権の登記がなされていることが必要となります。
講師 小泉嘉孝
参考になった:3人
koizumi1 2025-05-19 17:29:16
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