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lepassemuraille741021 さん、こんばんは。

「免責的債務引受契約」と「債務者更改契約」とは、異なった内容の契約になります。

抵当権と根抵当権で、その契約が区別されるわけではなく、抵当権の債務者変更の中に各契約が存在し、元本確定後の根抵当権の債務者変更の中にも各契約のパターンが存在します。

したがって、結局、どちらのパターンで申請を行うかは、問題文に示されている契約内容によって決定されることになります。

それを踏まえて、各問題を確認してみてください。
そこに、それぞれどのような内容の契約を行ったかが、具体的に示されていると思います。

区別がつかないようであれば、もう一度質問してください。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2025-05-26 20:07:34

ありがとうございます。債務者が変わるということで一緒くたに考えていました。問題の契約を見直したら、「更改する」は債務者更改になっていて、免責的債務引受という文言のある契約の方は確かに原因も免責的債務引受になっていました。

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lepassemuraille741021  2025-05-27 08:43:47



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