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0090 さん、こんばんは。

未成年者(意思能力なし)の法定代理人が、不動産の買主として当該未成年者に代わって売買契約を締結し、かつ、登記を申請する場合は、そもそも印鑑証明書の添付は要求されていません(不動産登記令16Ⅱ・不動産登記規則49Ⅱ・48④)。

売主(登記義務者)側の側と買主(登記権利者)側で区別が必要となります。

講師 小泉嘉孝

参考になった:2

koizumi1 2025-06-04 21:58:42


思い込みで、買主側では法定代理権を証する情報の一部として印鑑証明書が必要だと勘違いしていました。

お忙しい中、回答ありがとうございました。




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0090  2025-06-04 22:58:24



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