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不登法/法定代理人の印鑑証明書
0090 2025-06-03 12:05:36
こんにちは。
未成年者(意思能力なし)法定代理人が代わって売主として契約を締結する場合、法定代理人の印鑑証明書(3か月以内)が添付情報として必要となります(不動産登記法 INPUT編1 66ページ)。
これに対し、未成年者(意思能力なし)法定代理人が代わって買主として契約を締結する場合にも、代理権限を証する情報を記載した書面への記名捺印に係る印鑑証明書であるとして法定代理人の印鑑証明書は3か月以内のものが必要となるのでしょうか?
買主であれば、不動産所有者としての申請意思確認のための印鑑証明書(3か月以内)は不要なので、買主の法定代理人が添付する印鑑証明書は3か月以内のものでなくてよいとならないのでしょうか。
それとも、売主のように申請意思確認のための印鑑証明書が独立の添付情報として要求されないとしても、そもそも、法定代理権限を証する書面自体が3か月以内のものであるので、それに添付する印鑑証明書も3か月以内のものでなければならないと考えるのでしょうか。
初学者で、どこか根本的なことに考え間違いがあるかもしれませんが、ご指導よろしくお願いします。
0090 さん、こんばんは。
未成年者(意思能力なし)の法定代理人が、不動産の買主として当該未成年者に代わって売買契約を締結し、かつ、登記を申請する場合は、そもそも印鑑証明書の添付は要求されていません(不動産登記令16Ⅱ・不動産登記規則49Ⅱ・48④)。
売主(登記義務者)側の側と買主(登記権利者)側で区別が必要となります。
講師 小泉嘉孝
参考になった:2人
koizumi1 2025-06-04 21:58:42
思い込みで、買主側では法定代理権を証する情報の一部として印鑑証明書が必要だと勘違いしていました。
お忙しい中、回答ありがとうございました。
0090 2025-06-04 22:58:24