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商登法/日付の隣の文言について
shigeki05 2025-06-06 13:20:48
商業登記の申請の際に、登記事項の日付の横に「設定」「変更」など記載すると思われます。
その際、ただ単に「年月日設定」と記載する物もあれば、「年月日株券を発行する旨の定め設定」と記載するものもあります。
この、単に「設定」と記載する場合とそうでない場合とで、何か明確な基準があるのでしょうか?
shigeki05さん、こんにちは。
明確な基準というものはありませんので、それほど気にされる必要はありません。
また、私たちがテキストや記述式問題の解答として学んでいるものと、実務上の記載方法とは多少異なる場合があります。
たとえば、株券を発行する旨の定めを設定した場合に、以下の①~③いずれの記載であっても正解です。
【申請書①】
年月日設定
株券を発行する旨の定め
当会社の株式については、株券を発行する。
【申請書②】
年月日株券を発行する旨の定め設定
当会社の株式については、株券を発行する。
【申請書③】
「株券を発行する旨の定め」
当会社の株式については、株券を発行する。
「原因年月日」
年月日設定
講師 小泉嘉孝
参考になった:1人
koizumi1 2025-06-07 12:10:12
ご回答ありがとうございます。
テキストと一字一句違わず記載するのが理想だとは思いつつ、
そこまで覚える余裕がなく慌てておりました。
ある程度の表記のゆらぎは許容してもらえるのですね。
安心できました。ありがとうございます!
shigeki05 2025-06-07 13:34:53
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