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0090さん、こんばんは。

専有部分と敷地利用権の一体化は、各専有部分との関係で生じています。

たとえば、ある専有部分(501号)の建物の表示として、敷地権の割合が100分の1となっていれば、この100分の1の割合で当該専有部分(501号)の所有権が一体化していることになります。

また、100個の専有部分のうち10個の専有部分のみを分離処分可能とする規約を設定することもできます(「改正区分所有建物登記詳述」松尾P16)。 

講師 小泉嘉孝

参考になった:2

koizumi1 2025-06-07 19:35:57


よく理解できました。

お忙しい中ありがとうございます。

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0090  2025-06-07 20:37:51



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