ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

恐らく、①抵当権者の合併②弁済による抵当権消滅、という順の事実関係がある場合、合併による抵当権移転登記を省略して、弁済による抵当権抹消登記はできないのか?というご質問だと思いますが、だとしたら、そのような登記はできず、問題通り、1件目抵当権移転登記、2件目抵当権抹消登記が正しい登記手続きとなります。
このことは、商業登記における吸収合併による変更(及び解散)の登記の有無によって、結論は変わりません。
理由は、「権利変動を忠実に登記簿に反映する」というのが、不動産登記の重要な原則の一つであり、本問で言えば、「①合併により抵当権がA株式会社からB株式会社へ移転し、②B株式会社の元で、弁済により抵当権が消滅した。」この権利変動を忠実に登記簿に反映する必要があるからです。
また、吸収合併のような包括承継があった場合でも、包括承継だからということを理由に、個々の不動産についての不動産登記を行わなくて良い、とはなりません。確かに、会社の合併であれば、不動産登記において抵当権者がA株式会社名義のままでも、A株式会社の商業登記を見ればB株式会社と合併したことは確認できますが、それだと不動産登記に会社が登場する度、当該会社の商業登記を確認しなければならず、現実的ではありませんし、そもそも、不動産についての権利関係を公示する不動産登記制度として不十分でしょう。例えば、「所有者Aが死亡した。Aの権利義務を包括承継する、唯一の相続人はBである。この場合、相続による所有権移転登記をする必要性はあるか?」と聞かれたら、「必要性はある」と答えると思います。それと同じです。

参考になった:3

tashiro4566 2025-06-10 22:35:27

tashiro4566様
回答ありがとうございました。私が思いっきり勘違いしていたようです。助かりました。

投稿内容を修正

Harry  2025-06-11 15:20:48



PAGE TOP