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不登法/質権の権利者義務者
rockn 2025-06-12 10:25:09
平成30年午後23問エ
エ Aを所有権の登記名義人とする土地について、質物の保存の費用及び質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保しない旨の定めがある、Bを登記名義人とする質権の設定の登記がされている場合において、当該定めの廃止に係る質権の変更の登記を申請するときは、当該申請は、Aを登記権利者、Bを登記義務者としてしなければならない。
答え ✕
なぜ廃止だとBが権利者なのでしょうか。
質物の保存の費用及び質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保しない旨の定めがある。
この意味がわかっていないので、説明をお願いします。
rocknさん、こんばんは。
まず、質権をもって担保される範囲については、民法346条に「元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償」と規定されています。
また、ただし書で、「設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない」となっているため、本肢のように「質物の保存の費用及び質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保しない」とする定めをすることも可能となります。
そして、この別段の定めも登記事項となっています(令3⑬・別表46ロ)。
そこで、当該定めを廃止することは、原則に戻り、質物の保存の費用及び質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償が当該質権によって担保されることになるため、その登記は当該質権者にとって有利な登記となります。
したがって、当該登記は、質権者であるBを登記権利者、設定者Aを登記義務者として申請することになります。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2025-06-12 21:23:08