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rocknさん、こんばんは。

まず、質権をもって担保される範囲については、民法346条に「元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償」と規定されています。

また、ただし書で、「設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない」となっているため、本肢のように「質物の保存の費用及び質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保しない」とする定めをすることも可能となります。

そして、この別段の定めも登記事項となっています(令3⑬・別表46ロ)。

そこで、当該定めを廃止することは、原則に戻り、質物の保存の費用及び質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償が当該質権によって担保されることになるため、その登記は当該質権者にとって有利な登記となります。

したがって、当該登記は、質権者であるBを登記権利者、設定者Aを登記義務者として申請することになります。

講師 小泉嘉孝


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koizumi1 2025-06-12 21:23:08

よくわかりました。ありがとうございます。

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rockn  2025-06-17 22:42:25



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