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rokunさん、こんにちは。

基本的な発想は、発行可能株式総数の変更が、株式消却の手続の一環と捉えることができるか否かです。

つまり、株式消却の手続の一環と捉えることができるのであれば、登記の事由には「株式の消却」とのみ記載すれば足ります。

そうすると、株式消却がなされても、消却された株式の数に応じて、発行可能株式総数が当然に減少するわけではなく、定款にその定めを置くか株主総会の決議が必要となります。

その点からすると、登記の事由には、「株式の消却」の他に「発行可能株式総数の変更」と記載する方が丁寧だといえます。

一方、株式併合の決議の際には、効力発生日における発行可能株式総数を定めなければならないとされ、これが従前の発行可能株式総数と異なる場合は、株式併合の効力発生日に、発行可能株式総数について定款変更をしたものとみなされる(会社182Ⅱ)となっていることから、この場合の発行可能株式総数の変更は、株式併合の手続の一環と捉えることができます。

そこで、登記の事由として「株式併合」とのみ記載すれば足りますが、「発行可能株式総数の変更」を別途記載したとしても、これをもって減点されることはありません。

「登記の事由」というのは、今回「登記を申請する理由」を明らかにするものですが、理由といっても、もちろん詳細なものではなく、いわば「見出し」のようなものです。

一方、「登記すべき事項」は、基本的に登記簿に具体的に実行される文言を記載するため、正確性が要求されます。
(ただし、登記実務と試験答案が同一の様式であるとはいえません。)

ゆえに、「登記の事由」は、「登記すべき事項」に比較するとそれほど神経質になる必要はないといえます。

講師 小泉嘉孝
 

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koizumi1 2025-06-16 17:40:33

よくわかりました。ありがとうございます。

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rokun  2025-06-17 22:41:15



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