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rokunさん、こんばんは。

ここは、取締役会非設置会社において、定款又は株主総会の決議によって代表取締役が選定された場合(直接選定方式)と同じ考え方になります。

取締役としての委任契約の内容として、その在任中に代表権が付与される可能性があることが含まれており、株主総会は取締役を選任した機関であるので、取締役との間に信認関係が認められ、被選定者に代表取締役への就任拒否権を認める必要がないと考えます。

つまり、代表取締役は、はじめから取締役会非設置会社の本来的な形態である「代表権のある取締役」として選任されており、取締役としての就任を承諾した以上、別途代表取締役としての就任承諾は要しないとされています。

したがって、就任承諾書の添付は不要となります。

この考え方が、清算人会非設置会社において代表清算人を定款で指定又は株主総会で選定した場合にも当てはまるため、同様に就任承諾書の添付は不要となっています。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2025-06-18 20:36:57

 こんばんは。

とてもよくわかりました。ありがとうございます。

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rokun  2025-06-19 00:19:56



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