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akamineさん、こんばんは。

公開会社では、創立総会の招集通知を発する時期が、会日より2週間前となっています(会社68)。

一方、発起人は、払込期日又は払込期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく創立総会を招集しなければならない(会社65Ⅰ)と規定されています。

そうすると、たとえば「払込期日」で考えてみると、払込期日以後しか招集通知を発することができず、かつ、それは少なくとも創立総会の日の2週間前でなければならないということを意味します。

ならば、発起人が払込期日となっているその日に招集を決定して、その日のうちに招集通知を発したとしても、当該払込期日と創立総会会日までに2週間の期間が必要となります。

そこで、この2週間の期間の存在は、払込期日又は払込期間の末日のうち最も遅い日と創立総会開催日の日付で判断されることになります。

しかし、この2週間は、元々設立時株主の利益のために設けられた期間ですから、設立時株主全員の同意がある場合又は全員出席の創立総会であるならば、2週間がなくても決議は有効となります。
      
したがって、議事録の記載から全員出席でない限りは、「設立時株主全員の同意書」を添付するという結論になります。

テキストではINPUTテキスト商登法ⅡP249、動画は第2編(27)16設立登記17(1)~(4)4:42~で解説をしていますので、こちらも参考にしてください。


講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2025-06-19 18:16:48



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