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lepassemuraille741021さん、こんばんは。

売買契約書に「売主は本契約に基づく所有権の移転の登記を申請する前に、その責任と負担において抵当権等の担保権及び賃借権などの用益権その他買主の権利行使を阻害する一切の負担を消除する」と記載されていても、これだけでは、実際にどのような原因に基づいて抵当権等を抹消するのかは判断することはできません。

たとえば、抵当権の抹消であれば、「弁済」「解除」「放棄」等がなされ、当該抵当権が消滅した事実が必ず問題文に示されており、それにしたがって申請書を作成することになります。

逆にその事実が示されていない限り、上記契約書の文言から、生じたであろう実体関係を回答者が推測して答案を作成するということはありません。

したがって、問題6は、なぜ契約にあるにもかかわらず、問題3のように抵当権抹消→所有権一部移転という手順を踏んでいないのか、そして、「抵当権全部抹消」→「所有権一部移転」→「のこった元の所有者持分に抵当権再設定」とすべきではないのか、という点については、「なぜ契約にあるにもかかわらず」というのが上記「売買契約書」の契約条項の一つにすぎず、抵当権の消滅原因を示すものではない(一旦抵当権を抹消した後、残った部分に抵当権の再設定をしたというような事実は問題文に示されていない)からということです。

その視点で、もう一度問題を検討してみてください。

講師 小泉嘉孝



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koizumi1 2025-06-28 22:11:14

ありがとうございました。引き続き考えてみます。

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lepassemuraille741021  2025-06-29 18:15:45



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