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不登法/所有権保存登記について令4-21
zuka12 2025-06-27 14:04:57
Aが表題部所有者である不動産に関して、Aの唯一の相続人Bと、 Aからその財産の二分の一の包括遺贈をうけたCとの遺産分割協議により、不動産をCが単独所有とするとした場合であっても、Cは Cを登記名義人とする保存登記はできない。
→○ 受遺者は1項1号の申請人とはならないからというのは分かるのですが、この場合、
1件目 所有権保存登記 A名義
2件目 所有権移転 年月日遺産分割C
とするのか、
1件目 所有権保存登記 B名義
2件目 所有権移転 年月日遺産分割C
とするのかどちらでしょうか?もしくはどちらも違って他の申請方法があるのでしょうか?
zuka12さん、こんにちは。
以下のような申請になるものと考えます。
1件目 所有権保存 A名義
2件目 所有権一部移転 年月日遺贈 2分の1C
3件目 A持分全部移転 年月日相続 2分の1B
4件目 B持分全部移転 年月日遺産分割 2分の1C
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2025-06-29 13:43:14
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