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koala4uさん、こんにちは。

16歳未満の男女に対しては、単に性交等をすることをもって足り、真に自由な意思に基づく同意を得て性交等をした場合も不同意性交等罪が成立します。

ただ、被害者で16歳未満の者が13歳以上である場合は、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者(5歳以上の年長者)が性交等をすることで本罪が成立します。

たとえば、被害者が14歳で、加害者が20歳であれば成立し、被害者が14歳で、加害者が18歳であれば成立しないことになります。

性的な行為に対する自由な意思決定を行うための前提となる能力として、①行為の性的意味を認識する能力と②相手方との関係でその行為が自己に与える影響について自律的に考え、理解し、その結果に基づいて相手に対処する能力が必要と考えられています。

そこで、絶対に対等な関係はあり得ないといえるような年長者による性的行為を一律に処罰の対象とするため、心理学的・精神医学的知見も踏まえ、「5歳以上の年長者」としています。

つまり、被害者が13歳未満であれば、上記①の能力が備わっていないとし、13歳以上16歳未満であれば、①の能力が一律にないとはいえないが、②の能力が十分に備わっているとはいえないとし、相手方との関係が対等でなければ、ここでは性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力に欠けると考えます。

なお、年齢差が5歳未満であれば、常に対等で不同意性交等罪が不成立となるという意味ではなく、176条1項に該当する行為・事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせたような場合は、不同意性交等罪が成立します。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2025-07-08 08:57:02



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