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刑法/177条
koala4u 2025-06-27 15:30:16
3項 16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
の、( )内を誰か解説して下さい。
176条第3項にもあります。
試験範囲ではないかもしれませんが、宜しくお願い致します。
改正刑法の部分ですね。
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