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会社法/第114条【発行可能種類株式総数】の留保について
f870108h 2025-06-29 10:18:47
枠の留保義務(第2項)
種類株式について、将来取得請求権付株式/取得条項付株式/新株予約権の行使で、
当該種類株を取得する可能性分も含め、
発行可能総数から発行済株数を控除した残数には入れておかなければならない。
ここに全部取得条項が含まれない理由はなぜですか?
f870108hさん、こんにちは。
全部取得条項付種類株式については、その取得の対価が株式であるときは、原則として、当該株式の種類及びその数は、その取得の決議によって決定されます(171Ⅰ①イ)。
したがって、それ以前には、取得対価の株式の数を計算することはできず、会社法114条2項による規制対象とはなりません。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2025-07-07 16:20:09
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