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f870108hさん、こんにちは。

全部取得条項付種類株式については、その取得の対価が株式であるときは、原則として、当該株式の種類及びその数は、その取得の決議によって決定されます(171Ⅰ①イ)。

したがって、それ以前には、取得対価の株式の数を計算することはできず、会社法114条2項による規制対象とはなりません。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2025-07-07 16:20:09



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