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wa1128waさん、こんばんは。

たとえば、会社法第342条の2第4項では、「監査等委員会が選定する監査等委員は、若しくは解任又は辞任について監査等委員会の意見を述べることができる。」と規定されています。

これは、株主総会において監査等委員である取締役以外の取締役の選任や解任等がなされる場合に、監査等委員会で「取締役○○○○を解任すべきである。」等の意見を決定します(399の2Ⅲ③)。

そして、株主総会においてその意見を誰が陳述するのかといえば、監査等委員会が選定した監査等委員だということになります。

したがって、「監査等委員である取締役」と同義ではなく、その監査等委員である取締役の中から監査等委員会で選ばれた者ということです。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2025-07-14 17:54:53

小泉講師、早速のご返答をありがとうございます。
講師の解説をもとに、落ち着いて条文を読んだら理解することができました。
「監査等委員会によって選ばれた監査等委員」が、(~中略)監査等委員会の意見を述べる、ということなのですね。

初学者の私にとっては、似ている言葉の連続で頭が混乱してしまっていました。
ご回答いただき誠にありがとうございました。
引き続きよろしくお願いいたします。

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wa1128wa  2025-07-14 18:29:34



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