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民法/普通預金債権の消滅時効について
wa1128wa 2025-07-17 12:36:54
こんにちは。
初学者ひよこです。
民法の消滅時効を学習していて、疑問に思った点がありましたので質問させていただきます。
①私が銀行に預けているお金(普通預金)ですが、これは銀行に対する期限の定めのない債権であり、
債権の成立とともに消滅時効が進行するため、預け入れから5年が経過したら、消滅時効が完成すると思われます。(民法166条1項1号)
ということは、預け入れから5年が経過した場合、銀行が消滅時効を援用し、払い戻しに応じないということは法律上可能なのでしょうか。
②また、銀行に対する金銭債権というのは、預け入れのたびに発生し、それぞれ消滅時効にかかるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
※投稿がエラーになってしまったので修正させていただきました。
wa1128waさん、こんにちわ。
自身のスキルアップのため、参加させて頂いてます。よろしくお願いします。
仰る通り、民法上、「理論上」そうなると考えます。ただし、口座引き落としや、利息の支払いなどで債務の承認
になり、消滅時効lに影響するものと思います。
また、実務上は、消滅時効は援用せず、休眠口座の例により処理されるものと思います。
あとは、それなりの数がある最判始めの判例理論による修正がかけられるのではないでしょうか。
参考になった:4人
bravo-one 2025-07-18 10:54:51
bravo-oneさん、早速のご返答をありがとうございます。
また、ご参加いただき誠にありがとうございます。
銀行に対する債権も、ただ消滅時効にかかるのでなく、
権利の承認事由(民法152条)によって、時効が更新されるのではないかというお考えですね。
言われてみれば、仰る通りですね。
私はそこまで考えられていませんでした。新しい学びをありがとうございます。
また、実務上の運用についても教えていただきありがとうございます。
ご回答の中で、一点お聞きしたいことがございます。
仰るとおり、利息の支払いの場合は、私の預金債権に対して、利息を支払っているので、
銀行側の債務の承認行為といえると思いました。
一方、口座引き落としとは、私の銀行にある預金口座から、
対象となる口座(例えば○○県営水道)に自動的に振り替えがされることと認識しています。
これは銀行から私に対する権利の承認行為ではないように感じたのですが、
いかがでしょうか。
引き続きよろしくお願いいたします。
wa1128wa 2025-07-19 06:49:26
wa1128wa さん
良い頭の体操になりました。 御礼申しげます。
口座引き落としに関しては、小泉先生にお答え頂きました。 そして見解が割れると思います。 見解が割れる分野は出ないので、
やはり、頭の体操という事でよいのではないでしょうか。 学説ももう出ませんし。
bravo-one 2025-07-20 15:11:18
wa1128waさん、こんにちは。
第三者に対する債務に基づき、預金者の銀行口座(普通預金)から引落しがなされた場合は、当初の預金債権から当該引落しがなされた金額に相当する額を控除した額が預金者の口座に存在することを銀行のシステム上確認がなされた以上、これを当該預金債権全体に対する権利の承認(民152)と解することは可能だと考えます。
確かに実務上は重要なことでありますが、bravo-oneさんの記載されているとおり、実際の処理には民法以外の法律も考慮する必要があります。
また、民法レベルで検討しても、預入れのたびに新たな債権が成立するか否か等も含め、見解が分かれている分野ですから、あまり深く掘り下げず、この程度にしておきましょう。
そして、来年の7月までに「やるべきこと」が完成するかを常に計算しながら、勉強を進めるようにしましょう。
講師 小泉嘉孝
参考になった:5人
koizumi1 2025-07-19 12:52:31
小泉講師、ご回答ありがとうございます。
脱線気味で気になって質問してしまいましたが、仰る通りこのあたりにさせていただきます。
引き続きよろしくお願いいたします。
wa1128wa 2025-07-19 14:36:47