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民法/持参債務
ayay 2025-07-21 17:25:59
特定物売買の目的物の引渡し後に代金を支払うべき場合において、代金の支払場所につき別段の意思表示がないときは、
買主は、【売主の】現在の住所において代金の支払をしなければならない。(平24-17-エ)
正解 ◯ 特定物売買の場合でも引渡し後に代金を支払うときは原則に戻って持参債務となる。
この場合の持参先(持参債務の原則 民法484条1項)=債権者の現在の住所は買主の現在の住所ではないのでしょうか?
ayayさん、こんにちは。
ここで問題となっているのは、「売買代金」の支払場所ですから、売買代金債権を基準に考える必要があります。
そうすると、売買代金債権の債権者は、「売主」となり、債権者の現在の住所とは、売主の現在の住所を指すことになります。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2025-07-22 17:56:16
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