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ayayさん、こんにちは。

ここで問題となっているのは、「売買代金」の支払場所ですから、売買代金債権を基準に考える必要があります。

そうすると、売買代金債権の債権者は、「売主」となり、債権者の現在の住所とは、売主の現在の住所を指すことになります。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2025-07-22 17:56:16

売買代金債権の債権者と考えるとわかりました。
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。

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ayay  2025-07-22 18:19:56



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