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takugin97さん、こんにちは。

商業登記の申請における添付書面は、基本的には、商業登記法及び商業登記規則が根拠となります。

そこで、定款によって直接代表取締役を定めた場合は、定款変更として、これを決議した株主総会についての「株主総会議事録」を添付することになります。
これは商業登記法46条第2項(「登記すべき事項につき株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添付しなければならない。」)が、その根拠規定となります。

商号変更をした場合や目的変更をした場合と同じ考え方になります。

一方、「定款」を添付するのは、以下の場面です。

①定款の定めがなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請を行う場合(商業登記規則61条第1項)
たとえば、定款により任期を短縮した取締役の任期満了による退任登記を申請する場合には、当該定款を添付する必要があります。

②申請書に定款を添付すべき旨が個別に規定されている場合
たとえば、設立登記を申請する場合(商登47Ⅱ①)や株主名簿管理人の設置の登記を申請する場合(商登64)がこれに該当します。

講師 小泉嘉孝

参考になった:18

koizumi 2017-08-19 15:53:25

小泉先生

 ご回答有難うございます。
 先生から直々にご指導いただけるとは、大変光栄です!
 
 今回のように、定款の定めに基づく取締役の互選の場合は、
 ①定款の定めがなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請を行う場合(商業登記規則61条第1項)を
 根拠として定款を添付すると考えてよいということでしょうか。
 この場合であれば、「互選を定款で定めていない場合、互選申請は無効又は取り消しの原因となる」ことを登記官が確認するためでしょうか。

 私の場合、
   ・確かに、添付の根拠規定があるから、添付しなくてはならないのだろう。
   ・それにしても、なぜこれが添付書類として必要なのだろうか。
   ・その理由が理解できないとなかなか覚えられない 
 と考えてしまい、悶々としてしまうことがあるのですが、「根拠規定どおり覚えるほうが早い」と割り切ったほうがよいのでしょうか。

 意図することが上手くお伝えできているか少々不安ではありますが、ご指導よろしくお願いします。

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takugin97  2017-08-19 17:32:33

takugin97さん、こんにちは。

定款の定めに基づき取締役の互選で代表取締役を選定した場合に「定款」を添付するのは、商業登記規則61条第1項(定款の定めがなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請については、申請書に、定款を添付しなければならない)を根拠とします。

取締役の互選で代表取締役を選定するためには、これを定款に定めておかなければならず、当該定めがなければ選定行為が無効となるため、そのような登記を防止する趣旨から「定款」の添付が要求されます。

覚え方としては、上記のとおり「定款」を添付するのは2つのパターンに限られているため、まず①の「定款の定めがなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請を行う場合」(商業登記規則61条第1項)については、確かにこれは定款に定めがなければ無効又は取消し原因になるなぁと、理解しながら押さえ、②については、個別に規定されているものということなので、文字通り個別に覚えていくしかありません。

ただ、理屈ではそのように分類できても、結局のところ、1つ1つ丁寧に理解し、覚えていくしかないというのが、この論点の結論ということになります。

スムーズに理解できない場面が出てきた場合は、今回のように個別に質問してください。

講師 小泉嘉孝

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koizumi  2017-08-20 15:44:21

小泉先生

 重ねてのご指導有難うございます。
 
 なるほど、個別に判断していくことになるのですね。

 なんだかモヤモヤしていたのですが、
 先生のご指導ですっきりした気持ちです。

 有難うございました!

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takugin97  2017-08-27 20:33:02



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