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apw15さん、こんばんは。

①AとBとの間において、A所有の土地をBに売り渡す契約を締結したが、その後、BがAと通謀して虚備の法定解除の意思表示をした場合には、Bは、当該意思表示が虚表示であるとして、Aに対して当該解除の意思表示の無効を主張することができる。
これはマルだと思うのです。当事者間は無効主張できる。

虚偽表示は、相手方との通謀による行為を前提としているため、相手方のない単独行為には、その適用がありません。
しかし、契約解除のような相手方ある単独行為については、通謀による虚偽の意思表示は成立し得るとするのが判例です(最判昭31.12.28)。
効果として、当事者間では無効主張ができるのは、そのとおりです。


②AからB、BからCへとA所有の不動産が譲渡されたが、Aの意思表示が譲渡する真意がないものであった。BがAの真意のない意思表示につき善意無過失であるとしても、CがAの真意を知っているときは、AはCに対して無効を主張して不動産を取り戻すことができる。
これは✕と思っていて、AB間が有効なのでAはそもそもCに所有権を主張できない。

そのとおりです。
Bが善意・無過失であるため、AB間の契約時点で、Bが確定的に権利を取得していることから、第三者Cが悪意であっても、有効に権利を取得することができます。

③AからB、BからCへとA所有の不動産が譲渡されたが、Aの意思表示について譲渡する真意がないことをBは知っていた。この場合、CがAに譲渡する真意はないことを知ることができたときには、
AはCに譲渡の無効を主張して不動産を取り戻すことができる。
これはマルかと思います

93条1項ただし書によりAB間の譲渡が無効であっても、これをもって善意のCには対抗できません(93Ⅱ)。
「CがAに譲渡する真意はないことを知ることができた」という文言からは、Cが善意で、かつ、過失があるとしか、読み取ることができません。
したがって、答えは×となります。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2025-07-31 22:27:01

小泉先生ありがとうございました。
③の知ることができる(善意有過失)を勝手に悪意と変換していたようです。このような出題の仕方に慣れていなくて完全に思い込みで読んでいたようです。
①②の解説もありがとうございます。


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apw15  2025-08-01 03:38:13



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