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民法/未成年後見人の指定について
apw15 2025-07-31 03:15:15
未成年後見人は管理権を有しない場合をのぞき、遺言でのみ指定しうる。
という問題なら✕と解答しなくてはなりませんか?詳しい方宜しくお願いいたします。
開始事由→親権者がいない場合又は親権者が管理権を有しない
一次的に遺言、二次的に家庭裁判所により選任なので上記のような問題なら家庭裁判所の選任があり得るので✕ということであってますか?
apw15 さん、こんにちわ。
私見です。 私が解いたとして、出題者の意図が、民法839条の条文知識を知っているかどうか?という単純な
ものだと判断した場合、〇とします。 確かに、指定方法としては、これで合ってますから。
出題者の意図が、例外規定を知っているかどうか?を問うている、と判断した場合は、他の選択肢との総合判断に
なるかと思います。 条文を文理解釈で、×という出題はなかなか出題者も出しにくいかと思います。
小泉先生の回答を待ちたいと思います。
参考になった:1人
bravo-one 2025-07-31 05:44:15
bravo-oneさん回答ありがとうございます。
実は原文(とある予備校の問題)の問題が手元になく、その問題をおそらくこんな感じの問題だったろうと記憶を辿りながら書きました。
出題は個数問題で解答がなく正誤が不明です。
しかし、原文の問題と思われる問題を検索で見つけたので正しく記載しなおします。以下が個数の1つの肢だと思ってください。
未成年者に対して最後に親権を行う者は、管理権を有しない者でない限り、未成年後見人を指定することができるが、この指定は必ず遺言でする必要がある。
この表現だとどうでしょうか?必ずとありますが裁判者の選任と遺言による指定は並列(遺言又は裁判所の選任)の理解なのですがそうなると裁判所の選任もあり得るので✕と判断したと思います。
そもそも指定とあるので指定は裁判所の選任も指定なのか、裁判所の選任は指定ではないので指定するなら遺言のみなのか明確でなく、私の理解が間違ってるなら指摘お願い致します。
原則が遺言の指定で、例外が裁判所の選任による指定ということでしょうか?
apw15 2025-07-31 18:42:21
apw15さん、こんばんは。
<問題>
未成年者に対して最後に親権を行う者は、管理権を有しない者でない限り、未成年後見人を指定することができるが、この指定は必ず遺言でする必要がある。
839条1項により、未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定できると規定されています。
遺言に限定するのは、後見人が必要となるのは最後に親権を行う者が死亡した後であるので、遺言で十分であることと、逆に生前に指定をすると紛争を生じるおそれがあるからです。
ただし、財産管理権を有しない親権者は指定できないとされています(839Ⅰただし書)。
指定能力がないと扱われるためです。
したがって、答えは○となります。
第839条(未成年後見人の指定)
未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
2項以下省略
第840条(未成年後見人の選任)
前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。
2項以下省略
1次的に「遺言による指定」、2次的に「家庭裁判所による選任」という位置づけになっています。
つまり、「遺言による指定」が「家庭裁判所による選任」に優先するということになります。
これは最後に親権を行使する者が、未成年後見人として誰が最も適切であるかについて、慎重かつ適切に判断できると考えられているためです。
家庭裁判所による選任を「指定」とは表現しません。
したがって、上記問題を解く上で、「家庭裁判所による選任」を検討する余地はありません。
講師 小泉嘉孝
参考になった:5人
koizumi1 2025-07-31 22:59:50
小泉先生大変分かりやすい回答をありがとうございます。
正直ここの未成年後見人の論点全く理解していなかったようです。
全て解決できました。
お忙しいところありがとうございました。
apw15 2025-08-01 03:19:59