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apw15 さん、こんにちわ。

 とても自分のためになっております。誠にありがとうございます。
 
 今日も私見を述べさせて頂きます。 私は処分権を制限ではなく、「喪失」するかしないという言葉を使ってます。 所有者不明の場合は、処分権喪失
でいいかと思います。
 管理不全の場合は、「ゴミ屋敷の中に、所有者が住んでいる」イメージなので、その本人も処分できる。というところではないでしょうか。
 

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bravo-one 2025-08-01 11:15:24

bravo-oneさんこんにちわ

いえ、質問連続してしまいますが宜しくお願い致します。
私もbravo-oneさんの深い理解に驚いてます。こんな質問でよければお付き合い下さい。
このような基本的な質問ばかりで大丈夫か?と思われるでしょうが、こんなんでも小泉答練や本試験では午前午後とも30は切りません。
間違えるところは理解の浅さが失点やエラーに繋がっているのだと改めて感じます。

ゴミ屋敷の中に人が住んでるイメージ、なるほどです忘れにくいです。本当によい例えだと感じます。ありがとうございました。

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apw15  2025-08-01 14:32:04

apw15さん、こんばんは。

所有者不明土地管理人の権限については、民法第264条の3に規定されており、対象財産に対する管理及び処分をする権利は、所有者不明土地管理人に専属するとなっています(Ⅰ)。
これは、対象財産に対する管理・処分権が土地所有者から剥奪され、所有者不明土地管理人に付与されることを意味します。
したがって、解答は○となります。
2026向けINPUTテキスト民法ⅡP239も併せて参照してください。

一方、管理不全土地管理命令の場合は、対象財産に対する管理・処分権が土地所有者から剥奪されず、管理・処分権は、所有者と管理人に二重に帰属することになります。
そこで、たとえば対象となっている土地が二重に賃貸された場合等、二重の管理行為がなされたときには、いずれの行為も有効で、その優劣は、二重譲渡等と同様に対抗問題として処理されると解されています。


第264条の3(所有者不明土地管理人の権限)
 前条第四項の規定により所有者不明土地管理人が選任された場合には、所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人が得た財産(以下「所有者不明土地等」という。)の管理及び処分をする権利は、所有者不明土地管理人に専属する。
2 所有者不明土地管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。ただし、この許可がないことをもって善意の第三者に対抗することはできない。
一 保存行為
二 所有者不明土地等の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2025-08-01 20:30:54

小泉先生こんにちは。

管理不全の方は二重に帰属しているのですね。注意して覚えておきます。お忙しいところありがとうございました。

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apw15  2025-08-02 15:25:43



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