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不登法/根抵当権の確定登記の要否について
apw15 2025-08-01 15:07:21
以下は小泉司法書士予備校答練の個数問題の肢の1つで✕が正解となっています。
まず6ヶ月以内に合意の登記が打たれなければ確定しますが、相続による債務者変更登記が入っている前提で、確定が登記記録上明らかだと押さえてます。以下の事例は債務者兼設定者が死亡して甲区で相続を原因とする所有権移転が打ってあると読めるのですが、この読み取りが間違いでしょうか?甲区で移転登記があると明らかなので確定登記は省略できると思うのです。
思い込みが激しいので事案の読み取り自体間違ってる可能性あります。
宜しくお願い致します。
根抵当権設定者である所有権の登記名義人の氏名及び住所と当該不動産についてされた根抵当権の設定の登記における債務者の氏名及び住所とが同一である場合において、当該所有権の登記名義人について相続を原因とする所有権の移転の登記がされたものの,当該相続の開始後6か月以内に,当該相続による根抵当権の債務者の変更の登記及び指定債務者の合意の登記がされていないときであっても,登記記録上,当該根抵当権設定者と当該債務者が同一人であることが明らかであるため、代位弁済を原因とする当該根抵当権の移転の登記は、当該相続による根抵当権の債務者の変更の登記又は当該根抵当権の元本の確定の登記を経由せずに、申請することができる。
apw15 さん、こんにちわ。
演習の機会を頂き、誠にありがとうございます。 今回もあくまで私見です。
民法398条の8第4項には、こんな感じで書いてあるかと思います。 根抵当権者または「債務者に相続があった場合に」相続開始時から6ヵ月以内に合意の登記をしなかった
時、元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。
みなす規定ですから、これが、元本確定登記不要の、条文根拠と思われますが、選択肢を拝見したところ、「6カ月以内に合意の登記がされていないときであっても」とありますので、
これは要件を満たしません。また、民法398条の8第4項を反対解釈すれば、相続開始時から6ヵ月以内に合意の登記をしなかった時は、元本は確定したとは、みなせない、となるかと思います。
参考になった:1人
bravo-one 2025-08-01 16:25:31
bravo-oneさん回答ありがとうございます。
自分の書き方が悪くて何が疑問なのかが伝わりづらくて申し訳ありません。
元本確定登記をせず、代位弁済による根抵当権移転登記ができるかどうかだと思うのです。間違いないのは合意の登記が入ってなくても、問題文の「当該相続による根抵当権の債務者変更の登記」←この登記さえ打たれていれば、確定明らかなので元本確定登記を省略して根抵当権移転登記が可能なことまではわかるのです。
一方、甲区で債務者兼設定者が死亡して相続による移転登記が打たれていれば、元本確定は登記記録上明らかでこの場合でも確定登記を省略して根抵当権移転登記ができそうなものですが、なぜ扱いが違うのかわからないといった意味です。
文章が判りにくくて申し訳ないです。
apw15 2025-08-01 17:39:27
つづき・・・
債務者変更登記 → 指定債務者の合意 の登記の2連件申請になると思われるところ、債務者変更登記のみでは足りず
もう1件、指定債務者の合意の登記を出す事になるかと思います。 かつ、それが登記申請含めて6ヵ月以内に収まってい
なければ、元本確定は明らかではない、という事になるかと思います。
bravo-one 2025-08-01 19:00:25
つづき・・・
要するに、例えば、法定相続で債務者の登記が入ったとして(法定相続人全員)、この根抵当権を誰が続用するのか、誰も続用しないのか?
が、指定債務者の合意がなされないと分からないのです。
6ヵ月が経過すれば、タイムオーバーで、誰も続用しないという事になりますから、元本確定は明らか、という事になるかと思われます。
bravo-one 2025-08-01 19:04:49
bravo-oneさん回答ありがとうございます。
bravo-oneさん合格者の方でしょうか?固定観念にとらわれない問題の読み方見習いたいです。
確かに6ヶ月経過していないと確定は明らかでないですね。
ということは問題文には6ヶ月経過したとは書いてないので確定するわけがない。
私が論点だと思ってたところはあくまで6ヶ月経過して且つ相続による債務者変更が入ってるなら確定が明らかなだけであってここでは問題にならないということであってますでしょうか?
bravo-oneさんの説明で合ってると思います。説明読んだ上で問題文読むと確かに何処にも明らかな要素がないです。
またしても私の思い込みで問題読めてないです。
ものすごく勉強になりました。また宜しくお願い致します。
apw15 2025-08-01 22:01:44
apw15さん、こんばんは。
問題文中の「登記記録上,当該根抵当権設定者と当該債務者が同一人であることが明らかであるため、・・・・当該相続による根抵当権の債務者の変更の登記又は当該根抵当権の元本の確定の登記を経由せずに、申請することができる。」という部分が誤っています。
つまり、根抵当権設定者である所有権の登記名義人の氏名及び住所と当該不動産についてされた根抵当権の設定の登記における債務者の氏名及び住所とが同一であっても、それだけでは、登記記録上、これらの者が同一人であることが明らかであると登記官が判断することはできないということです。
これを断定することは、登記官の形式的審査権限の範囲を超えることになります。
今後、問題について質問をされる場合は、たとえば「202○向け本試験答練ファイナル編第2回第20問イ」と具体的に特定するようにしてください。
他の予備校の問題やテキストについて質問する場合も、できる限り同様に特定してください。
不明であるときは、その旨を記載し、少なくともそれが小泉予備校の教材かそれ以外かを明確にしておいてください。
講師 小泉嘉孝
参考になった:3人
koizumi1 2025-08-01 22:08:41
小泉先生こんにちわ。
以後できるだけ特定して質問します。質問の問題は小泉予備校答練の2025年向け本試験答礼練ファイナル問20イだと思いますがファイナルでない可能性もあります。間違えた頁のみ残してあったためここまでしか特定できません。
まず私は小泉予備校の料金を支払っている受講生です(基礎講義は時間の関係上全部視聴できず、主に答練模試の利用になります)ので他校の話はできる限りしないようにしていました。逆に誤解招くような内容であったなら申し訳ないです。
同一人と判断できない部分が✕なのですか。
bravo-one様の説明が正しいような気もしましたがよくわからなくなってきました。
もう一度整理します。
「当該相続開始後6ヶ月以内に債務者変更及び合意の登記がされていないときであっても」とありますのでやはり6ヶ月経過していて乙区に登記がない(根抵当権に関して登記していない)場合、甲区で相続移転が打ってあるなら確定登記必要か?ということを聞いているということで論点はあってますでしょうか?
つまりこの問題が仮に債務者兼設定者であるAと明確に同一人である記載がされていた場合、甲区で所有権移転が入っているので登記記録上確定は明らかとなり確定登記を省略して根抵当権移転登記ができるということであってますでしょうか?
小泉先生、お忙しいところだと思いますが宜しくお願い致します。
apw15 2025-08-02 10:08:55
apw15さん、こんにちは。
「当該相続の開始後6か月以内に,当該相続による根抵当権の債務者の変更の登記及び指定債務者の合意の登記がされていないときであっても」となっている点について。
まず、当該相続の開始後6か月以内に当該相続による根抵当権の債務者の変更の登記及び指定債務者の合意の登記がされている場合は、元本が確定していないことは明らかであり、代位弁済を原因とする根抵当権移転登記は、そもそも申請することができません。
次に、当該相続による根抵当権の債務者の変更のみがなされていて、当該相続の開始後6か月以内に指定債務者の合意の登記がされていない場合は、登記記録上、元本確定が明らかであり、別途元本確定登記をすることなく、代位弁済を原因とする当該根抵当権の移転の登記を申請することができます。
もちろん、実体上債務者に相続が開始し、6か月以内に指定債務者の合意の登記がなされず、元本確定が確定していても、当該相続による根抵当権の債務者変更登記がなされていない場合は、登記記録上、当該相続開始の事実が確認できず、元本確定も明らかになっているとはいえません。
しかし、根抵当権設定者と債務者が同一であるならば,当該設定者である当該所有権の登記名義人について相続を原因とする所有権の移転の登記がなされていることをもって、債務者について、いつ相続が開始しているかが明らかであり、そこから6か月以内に合意の登記がなされておらず、実体上元本が確定し、そのことが登記記録上明らかになっていると評価できるのではないか、というのがここでの論点です。
そして、結論は、上記のとおり、根抵当権設定者である所有権の登記名義人の氏名及び住所と当該不動産についてされた根抵当権の設定の登記における債務者の氏名及び住所とが同一であっても、それだけでは、登記記録上、これらの者が同一人であることが明らかであると登記官が判断することはできないということです(登研773号・784号参照)。
したがって、「この問題が仮に債務者兼設定者であるAと明確に同一人である記載がされていた場合、甲区で所有権移転が入っているので登記記録上確定は明らかとなり確定登記を省略して根抵当権移転登記ができるということであってますでしょうか?」というと、事実として同一人であったとしても、その事実が登記記録上明らかとはいえない、ということですから、元本確定登記を省略して、根抵当権移転登記を申請することはできない、という結論になります。
2026INPUTテキスト不動産登記法ⅢP144
解説動画 第3編根抵当権に関する登記>第3章根抵当権変更・第4章根抵当権更正>26元本確定登記1 4:30~
でも解説していますので、併せて参考にしてください。
この掲示板では、質問と回答(アウトプット)を通じて、司法書士受験生の間での情報共有と記憶の定着を目的にしています。
問題やテキストの該当個所の特定をお願いしているのは、質問としてアップされた内容が、自分の教材のどの部分に該当する論点であるかを確認しやすいように協力してくださいということです。
受験生が回答する上でも、私が回答する上でも、その情報が役立ちます。
また、小泉予備校の受講生にとっては、質問としてアップされた内容が自分のテキストには既に掲載されているのか、加筆すべき内容か、その判断ができなければ、混乱をきたしてしまうということもあります。
この掲示板は司法書士受験生であれば誰でも利用できるものであり、小泉予備校の受講生として月額制利用料を支払われているか否かは、無関係です(メールでの個別質問は、月額制受講生に限定しています)。
ただ、質問の文章から小泉予備校の受講生の方と分かる場合は、テキストの該当個所や動画の場所を私からご案内する場合があります。
講師 小泉嘉孝
参考になった:5人
koizumi1 2025-08-02 11:55:32
小泉先生こんにちは、非常に詳しい解説ありがとうございます。
ここの掲示板の制度趣旨、了解しました。月額制受講生限定の個別質問制度を利用しておりませんでした(実はあるとは知らなかったです。ならそちらに質問すべきでした申し訳ないです)
あとは基本テキストは1月答練くらいからの受講になり小泉先生のテキストも読むことができておりません。
以下先生の文章引用
<根抵当権設定者と債務者が同一であるならば,当該設定者である当該所有権の登記名義人について相続を原因とする所有権の移転の登記がなされていることをもって、債務者について、いつ相続が開始しているかが明らかであり、そこから6か月以内に合意の登記がなされておらず、実体上元本が確定し、そのことが登記記録上明らかになっていると評価できるのではないか、というのがここでの論点です>
論点は捉えていたようで安心しましたが、住所氏名で自然人を特定する不動産登記の性質上、真実債務者兼設定者であっても同一人と評価されず、結論として、甲区に相続登記が入っていても確定は登記記録上明らかとはならない。よって確定登記必要。
この論点出たら結論どうなるのだろう?と疑問に思ってたところ(2025向けは基本テキスト市販のものを使用してましたがこの論点に触れてません)小泉先生の答練で実際に出題されて完全に間違えていたことが判明しました。過去問肢なら私の勉強不足ですが未出だと思います。
これも大変勉強になりました。やや発展論点すぎてここまで押さえてる受験生は感服します。ありがとうございました。
apw15 2025-08-02 15:24:46
apw15さん
もちろん質問方法は、個別質問メールでも、質問広場でも、いずれでも構いません。
bravo-oneさんも自分にとって良いアウトプットの機会になると仰ってますので、apw15さんにとって差し支えなければ、引続きこちらの掲示板をご利用ください。
講師 小泉嘉孝
koizumi1 2025-08-02 16:18:18
小泉先生こんにちは。
質問の旨(どこで質問するかについて)了解致しました。わざわざ意見して頂いて感謝してます。
また宜しくお願い致します。
apw15 2025-08-03 11:33:54
お世話になります。 こんなに凄まじく難しい問題を拝見できたことを嬉しく思います。 理由が間違いということですね。
たしかに問題文をゆっくり拝見したところ、相続開始後6ヵ月以内に合意の登記がされていないのだから、元本確定が明らかと言える。
が、「理由が間違っている」ですか。 何だか、憲法の問題のようですね。
勉強になりました。誠にありがとうございます。
追伸、もう少し突っ込んで考察しますと、仮に理由の部分が無い問題の場合、現時点が浮動期間であるのか、浮動期間でないのかが判別
できないため、二重解答が発生するものと考えます。 実際問題、こんな問題をとばしても、もっと簡単な選択肢があるとは思いますが。
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bravo-one 2025-08-02 12:30:02