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不登法/所有権の更正/合筆後の登記義務者
tonton-chan 2017-08-20 12:49:19
甲乙共有名義の売買登記のあるX地(前所有者A)とY地(前所有者B)との合筆の登記後、甲乙共有名義を甲単独名義に更正する場合に、乙のみが登記義務者であり、前所有者A,Bは登記義務者とならない(昭45年3月9日民三973号)。
との先例に対して、その理由を、
「合筆後の更正登記であるから、合筆前の前所有者は関与しない。」
と解説されています。
通常、所有権の移転登記の更正登記の場合は、前所有者の登記義務が依然残っていると考えて、前所有者も登記義務者となります。
上記の先例の場合には、前所有者であるA,Bは、X地,Y地をそれぞれ甲単独名義とする所有権移転登記をするべきだったと言えます。
そう考えると、後の所有者である共有者甲乙が両土地を合筆しても、前所有者がいまだ登記義務を果たしたことにはならないのだから、前所有者A,Bは、登記義務者となるのが自然な論理だと思います。
上記先例において、前所有者の登記義務が必要ないのは、どういう考えからなのかご教示ください。
tonton-chanさん、こんにちは。
合筆に基づく登記は、新たに当該不動産の権利を創設する登記(所有権保存登記)の性質を有しています。
そこで、所有権保存登記の更正登記と同様に、前所有者たるA・Bは当該更正登記における登記義務者とならないと考えます。
講師 小泉嘉孝
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koizumi 2017-08-20 16:38:44
小泉先生、ご回答ありがとうございました。
これまで、合筆とは、単に「複数の土地の筆界を消して1筆に表示する」といった程度の認識でおりましたが、今回、先生から教えていただいて、合筆に、所有権保存登記に類する性質があることを初めて知りました。
申請情報の解説で、合筆、合体、併合の場合には、何か例外的な取扱いとなっているように感じておりましたが、その訳がやっと分かることができました。
tonton-chan 2017-08-26 08:16:06