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Harry さん、こんにちわ。

  基本過ぎて、もしかして自分の知らない「何か」があるのかもしれませんが。 不動産登記法 第74条1項1号申請、と記載することによって
 相続人からの申請だという事が分かり、原因にわざわざ相続と書く必要は無いと思います。 そもそも(被相続人)と書きますし・・・。

  保存で原因を書くのは、区分建物の場合だと思われますが、AIの言わんとしているところが、逆に興味あります。


  

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bravo-one 2025-08-04 09:35:52

Harryさん、こんばんは。

上記説例であれば、最初の記載が正解となります。

登記原因とは、登記の原因となる事実又は法律行為をいいます(不動産登記法第5条2項ただし書・括弧書き)。

しかし、不動産登記法第74条1項の所有権保存登記における「保存」とは「移転」等のように権利変動を示す登記ではありませんから、登記原因がありません。

したがって、不動産登記法第74条1項の所有権保存登記の申請では、その申請情報に登記原因を記載しないことになっています。

なお、敷地権付区分建物の74条2項保存における登記原因は、建物ではなく、「敷地権移転の登記原因」を示しています。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2025-08-04 19:33:17



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