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不登法/代位による保存登記
Harry 2025-08-04 09:14:14
【設例】
甲土地の表題部所有者Aが死亡。相続人が子B、C。相続人全員で保存登記をするときは、どちらが正しいでしょうか。
登記の目的:所有権保存
原因日付:なし
所有者:(被相続人A)
持分2分の1 B
持分2分の1 C
AIに聞くと不動産登記記録例 第41(現物は探せませんでした)というのを引いて、以下が正しいと言い張ります。
登記の目的:所有権保存
原因日付:年月日相続
所有者:持分2分の1 B
持分2分の1 C
基本のキであり、ご教示のほどよろしくお願いします。
Harry さん、こんにちわ。
基本過ぎて、もしかして自分の知らない「何か」があるのかもしれませんが。 不動産登記法 第74条1項1号申請、と記載することによって
相続人からの申請だという事が分かり、原因にわざわざ相続と書く必要は無いと思います。 そもそも(被相続人)と書きますし・・・。
保存で原因を書くのは、区分建物の場合だと思われますが、AIの言わんとしているところが、逆に興味あります。
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bravo-one 2025-08-04 09:35:52
Harryさん、こんばんは。
上記説例であれば、最初の記載が正解となります。
登記原因とは、登記の原因となる事実又は法律行為をいいます(不動産登記法第5条2項ただし書・括弧書き)。
しかし、不動産登記法第74条1項の所有権保存登記における「保存」とは「移転」等のように権利変動を示す登記ではありませんから、登記原因がありません。
したがって、不動産登記法第74条1項の所有権保存登記の申請では、その申請情報に登記原因を記載しないことになっています。
なお、敷地権付区分建物の74条2項保存における登記原因は、建物ではなく、「敷地権移転の登記原因」を示しています。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2025-08-04 19:33:17